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掲載日:2020年3月13日

中山間地域等直接支払制度「第5期対策(令和2年度~6年度)」が始まります

中山間地域等直接支払制度とは?

中山間地域などの農業生産条件が不利な地域において、5年以上農業を続けることを約束した農業集落等に対し、交付金を交付する制度です。

※交付要件などは、現在予定されている内容で、事業実施時に変更となる場合があります。

対象農地

農振農用地区域内の一団の農地で、一定の面積(合計1ヘクタール以上)と傾斜要件を満たすもの

活動要件

農地の管理方法などを取り決めた集落協定を締結し、5年以上の農業活動を継続して実施すること

活動事例

  1. 耕作放棄地の発生防止活動や多面的機能を増進する活動、水路・農道などの共同管理活動
  2. 地域の将来像について話し合い、集落戦略(集落全体の指針)を作成するための前向きな活動

交付金額

対象農地の面積に、次の交付単価を乗じた金額が5年間交付されます。

※このほか、要件に応じて加算措置があります。 

10アール当たりの交付単価(1年分)

地目 傾斜要件 交付単価

急傾斜(1/20以上)

21,000円

緩傾斜(1/100以上)

8,000円

急傾斜(15度以上)

11,500円

緩傾斜(8度以上)

3,500円

 

交付金の返還など

対象農地内の耕作放棄地発生、または集落協定に基づく活動が行われなかった場合などは、やむを得ない事由を除き、初年度にさかのぼって交付金の全額返還となります。5年間の途中で事業を止めることも、原則できません。

お問い合わせ

産業建設部農業振興課農業振興担当

伊予市市場甲127番地1

電話番号:089-983-6350

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