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掲載日:2021年4月20日

訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について

平成30年10月より、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数を超えるケアプランについては、保険者への届出が必要となります。

厚生労働大臣が定める回数および訪問介護

訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(1月あたり)
要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
基準回数 27回 34回 43回 38回 31回

 

 

 

上記の回数には、身体介助に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数を含みません。

届出の時期及び期限

平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成または変更)をしたケアプランにより、上記の回数以上の訪問介護を位置付けたものについて、翌月の末日までに届出てください。

作成または変更の際に届出が必要な回数を超える理由については、ケアプランの記載内容から分かる場合には、ケアプランのみを提出すれば足ります。そうでない場合は、別途理由書(任意)を添付してください。

参考資料<厚生労働省通知>

「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布について(平成30年5月10日老振発0510第1号)介護保険最新情報Vol.652(PDF:176KB)

「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日)」の送付について【抜粋】(平成30年3月23日厚労省事務連絡)介護保険最新情報Vol.629(PDF:714KB)

 

 

お問い合わせ

市民福祉部長寿介護課 

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1117

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