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掲載日:2020年3月10日

申請から認定までのながれ

要介護認定の申請(新規申請、更新申請、区分変更申請)後、調査員による認定調査や特記事項、主治医意見書の取得を経て、伊予地区介護認定審査会による審査が行われ、申請者の状況に応じた介護度を認定しています。

認定までのフロー

介護認定審査会委員テキスト2009(平成30年4月改訂版)より抜粋

一次判定とは

一次判定とは、認定調査における基本調査において把握した申請者の「能力」「介助の方法」「障害や現象(行動)の有無」を調査した結果と、これらを総合化した指標である「身体機能・起居動作」「生活機能」「認知機能」「精神・行動障害」「社会生活への適応」の5つの中間評価項目得点を併せて「状態像」を把握し、その状態像から生じるであろう「介護の手間」を分析することで、介護の手間の総量(=要介護認定等基準時間)を推計し、この推計時間を区分して要介護度を判定することです。(この要介護認定等基準時間は、実際に介護にかかる時間ではなく、介護度を判定するための点数のようなものと考えてください。)

「介護の手間」の分析(一次判定)はコンピュータで行います

「介護の手間」の分析を、複数の介護に関わる専門職の合議(話し合い)によって同一の結論を得ることはきわめて困難です。このため、わが国の要介護認定においては、申請者の「状態像」の情報を基本調査で把握し、これを介護の手間の総量=要介護認定等基準時間に置き換える作業をコンピュータによる判定が代行しています。これにより、日本全国どの自治体で実施する場合であっても同じ分析手法による判定となり、一次判定の迅速化と平準化が図られています。

一次判定が正しいかどうかを人の目で確認します

介護の手間の分析は、認定調査員による基本調査の情報等をもとにコンピュータが判定を行いますが、認定調査員が記載した特記事項や主治医の意見との整合がとれていない場合は、介護認定審査会による一次判定の修正が行われます。

二次判定(介護認定審査会による判定)とは

一次判定の修正を行い、さらに、介護の手間にかかる審査や意見付与を行い、最終的な介護度を判定するのが介護認定審査会による二次判定です。伊予市では、伊予市、松前町、砥部町と共同で設置する「伊予地区介護認定審査会」が実施しています。

伊予地区介護認定審査会

伊予地区介護認定審査会は、医師、歯科医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士、社会福祉主事等(予備委員を含む。)で構成された合議体に分かれて、概ね週4回、1回あたり約30件の介護認定審査を行っています。

認定

伊予地区介護認定審査会による二次判定の結果に基づき、伊予市が申請者の要介護度を認定し、申請者に通知します。

申請者やご家族の方へのお願い

伊予市では、申請から30日以内に認定を行うことをこころがけていますが、申請者の容体の変化やその他のご事情により認定調査や主治医の意見書取得ができない場合の他、申請者が認定調査を拒否するケースもあります。円滑な認定のために、申請者の日頃からの主治医とのコミュニケーションや、約50分から60分程度かかる認定調査などにご理解・ご協力をいただきますようお願いします。

お問い合わせ

市民福祉部長寿介護課介護保険担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1117

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