ホーム > 教育・子育て・福祉 > 福祉 > 介護保険 > おもに事業者の方への情報 > (事業所向け)介護給付費等過誤依頼について
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掲載日:2022年5月31日
国保連合会で審査確定した内容に請求誤りなどがあった場合、事業所から伊予市に過誤依頼をし、伊予市が実績を確認し、国保連合会に誤りの実績の取下げの申立を行います。正しい実績の再請求は、取下げが確定してから行います。
過誤には、通常過誤・同月過誤の2種類の処理方法があります。
再請求がない場合…原則、通常過誤です。
再請求がある場合…通常過誤・同月過誤どちらでもかまいません。
誤りの実績の全額取下げです。
正しい実績の再請求は、取下げが確定してから行います。
事業所への支払決定額は、その月の審査決定額から取り下げた誤りの請求額を差し引いた額になります。
誤りの実績の全額取下げと正しい実績の再請求を同一の審査月で行います。事業所への支払決定額は、その月の審査決定額(再請求分を含む)から取り下げた誤りの請求額を差し引いた額となります。
他保険者の過誤依頼書の様式でも必要項目(事業所番号・被保険者番号・サービス提供年月等)の記載があれば受付します。)
伊予市で国保連合会の審査実績を確認できるのは請求の翌月10日頃ですので、過誤依頼の受付はそれ以降となります。
伊予市に該当の給付実績がまだ届いていない、記載に不備があるなど過誤申立が行えない場合は過誤依頼事業所の担当者に電話で連絡します。問題なく過誤申立が行える場合には連絡は行いません。正しい実績の再請求を行う場合は、忘れないよう国保連合会に請求を行ってください。
過誤金額が大きい場合や過誤申立件数が多い場合など、過誤をすることで支払に影響がでるような場合(過誤金額が介護給付費審査決定額(同月過誤の場合は再請求分を含む)を上回った場合(過誤金額>審査決定額)、事業所への支払いがマイナスになります。この場合、国保連合会からの請求に基づき指定する期日までに支払うことになります。)には、必ず事前に伊予市へ相談してください。また何月審査で処理を行うのか、必ず伊予市と調整を行ってください。
郵送やFAXで依頼書を送付し、伊予市に依頼書が到着したことを確認したい場合はお問い合わせください。
同一審査月内に給付管理票の修正または取消がある場合、請求が審査中・返戻または保留となっている場合は、過誤依頼は行えません。
過誤により、利用者負担額が減額になった場合、被保険者が受領済みの高額介護サービス費等に返納金が生じる場合があります。その場合は、精算手続きにご協力くださいますようお願いいたします。
介護保険サービスの利用者が生活保護の申請をした場合は、決定が出るまで請求を保留し、開始決定後に介護券に基づく公費請求を行ってください。遡及して保護開始となり、既に国保連合会に対して通常の請求を済まされている場合は、介護券に基づき請求すべきであった部分について速やかに過誤・再請求を行ってください。
この場合、いったん高額介護サービス費が本人に支給され、その支給後の過誤・再請求によって、高額介護サービス費の返納金が生じる場合があります。その際には、精算手続きにご協力くださいますようお願いいたします。
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