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掲載日:2023年12月22日

総合事業に係る関係要綱等について

伊予市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に係る関係要綱です。

伊予市における地域支援事業

伊予市地域支援事業は、介護保険の被保険者が要介護状態又は要支援状態になることを予防し、社会に参加しつつ、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域における包括的な相談及び支援体制、多様な主体の参画による日常生活の支援体制、在宅医療と介護の連携体制及び認知症高齢者への支援体制の構築等を一体的に推進することを目的に実施される事業で、伊予市における介護予防・日常生活支援総合事業は「伊予市地域支援事業」の一部として実施されます。

総合事業における指定事業者の指定【令和5年1月更新】

伊予市介護予防・日常生活支援総合事業の第1号訪問事業及び第1号通所事業の事業者の指定等に関する手続き等を定めています。

第1号訪問事業及び第1号通所事業の「人員」「設備」「運営」に関する基準

伊予市介護予防・日常生活支援総合事業の第1号訪問事業及び第1号通所事業の事業を行う場合の各種基準を定めています。

お問い合わせ

市民福祉部長寿介護課介護保険担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1117

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