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ホーム > 教育・子育て・福祉 > 福祉 > 介護保険 > おもに事業者の方への情報 > (主に事業所向け)介護保険の福祉用具購入について

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掲載日:2024年2月19日

(主に事業所向け)介護保険の福祉用具購入について

介護保険の「要介護認定」や「要支援認定」を受けた方が特定福祉用具の購入をした場合は、介護保険の給付により、その購入費用(同一年度に消費税を含む上限10万円)の9割(一定の所得を超える方は8割又は7割)が支給されます。

対象となる福祉用具の種目

  • 腰掛便座(和式変換便座・補高便座・移動可能便器など)
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 排泄予測支援機器
  • 入浴補助用具(入浴用いす・浴槽用手すり・入浴台・浴室内すのこ・介助ベルトなど)
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具部分

福祉用具購入費支給申請提出書類

  • 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(ワード:50KB)
  • 領収書(原本)※確認してお返しします。
  • 指定販売事業所が作成し、本人が署名した福祉用具サービス計画書の写し
  • 福祉用具のカタログ等の写し
  • (ケアプランのある方)福祉用具購入のプランが記され、本人が署名した居宅サービス計画書の写し
  • (ケアプランのない方)介護保険福祉用具購入に係る理由書(ワード:34KB)
  • 本人の個人番号カードまたは通知カード(わからない場合は提出時にお申し出ください。)
  • 提出者の本人確認書類(公的機関が発行したもので、運転免許証など顔写真入りのものであれば1種類、それ以外の場合は2種類)
  • 委任状(ワード:29KB)(提出者が本人または同一世帯員以外の場合のみ。委任欄に「福祉用具購入に関する手続きの一切」を委任する旨を記載してください。)
  • 委任状(ワード:29KB)(振込先口座が本人以外の場合のみ。委任欄に「福祉用具購入費の受領を委任」する旨を記載してください。)

排泄予測支援機器(必要書類について)

上記の提出書類に加えて、以下のものも必要になります。

  • 医学的な所見が分かる書類

1.介護認定審査における主治医の意見書

2.サービス担当者会議等における医師の所見

3.介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見

4.個別に取得した医師の診断書

福祉用具販売事業者等が作成したもの

参考資料(介護保険の福祉用具購入費支給について)

介護保険の福祉用具購入の制度や支給の手順についての案内文書です。

過去に支給を受けた福祉用具と同一種目の福祉用具の再購入について

同一年度に限らず過去に介護保険で購入費の支給を受けている同一種目の福祉用具の再購入について、購入費の支給を受けたい場合は必ず購入前に市に事前確認をしてください。

 

 

お問い合わせ

市民福祉部長寿介護課介護保険担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1117

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