ホーム > ミカンまるとまちづくり > 土地 > 法定外公共物(農道・水路)の交換、払い下げ申請
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掲載日:2020年3月10日
宅地造成をしようとする田畑や山林の中には、細い小道(農道・里道)や田に水を引くための小川(水路)があることがあります。これらのほとんどは、市民全体のための公共的な財産ですから、個人の利益のために無断で移転したり、埋め立てたりすることは許されません。そのため農道、水路などを移転させたり、用途の廃止をする場合には、申請が必要となります。
現に用途廃止された公共財産は払い下げ申請によって、一定の要件を満たす場合は市から購入することもできます。詳しくは土木管理課までご相談ください。
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