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掲載日:2024年1月29日
就労等に伴い身体障がい者本人が運転するために自家用車を改造する場合に必要な費用を補助します。
身体障害者福祉法による障害等級表1級または2級の方で以下のいずれかに該当するもの
自動車の改造に要する費用を対象とし、補助金交付額は1件10万円を限度とします。
(注)改造前に申請をしなければ補助の対象になりません。
『伊予市身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱(PDF:108KB)』をご確認ください。
詳しくは福祉課障がい者福祉担当までお問い合わせください。
就労等に伴い自動車運転免許を取得するために要する費用を補助します。
道路交通法による自動車運転免許(第一種普通免許に限る。)を取得し、身体障害者福祉法による障害等級表1級から6級までの方の中で以下のいずれかに該当するもの
自動車運転免許取得のために要した経費を対象とし、補助金交付額は10万円を限度とします。
(注)自動車運転免許取得の日から6カ月以内に申請をしなければ補助の対象になりません。
『伊予市身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱』をご確認ください。
詳しくは福祉課障がい者福祉担当までお問い合わせください。
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