文字サイズ
大
小
色合いの変更
音声読み上げ
Foreign Language

ホーム > 教育・子育て・福祉 > 福祉 > 障がい者福祉 > 障害福祉サービスにおけるマイナンバーの利用について

マイメニュー

使い方

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

ここから本文です。

掲載日:2016年4月1日

障害福祉サービスにおけるマイナンバーの利用について

平成28年1月1日から、社会保障・税・災害対策の3分野の行政手続でマイナンバー(個人番号)の利用が始まりました。障がい福祉に関するサービス等においては、申請書にマイナンバーの記載と本人確認が必要となります。マイナンバーの記載が必要な手続き、申請に必要なものは以下の通りです。

マイナンバーの記載と本人確認が必要となる手続き

  • 障害福祉サービス(ホームヘルプ、短期入所など)
  • 自立支援医療(更正医療、育成医療、精神通院医療)
  • 補装具費
  • 障害児通所給付、放課後等デイサービス、児童発達支援等
  • 障害児福祉手当、特別障害者手当
  • 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳
  • 特別児童扶養手当

申請に必要なもの

本人が窓口に来られる場合

  • マイナンバー確認書類(個人番号カード・個人番号通知カード・個人番号が記載された住民票)のうち1点
  • 本人確認書類
  1. 官公署が発行した顔写真付きの証明書(個人番号カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード等)のうち1点
  2. 顔写真の無い証明書(健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、生活保護受給者証、年金証書等)のうち2点

代理人が窓口に来られる場合

  • 代理権の確認書類(委任状等)
  • 代理人の本人確認書類(上記の本人確認書類と同じ)
  • 申請者のマイナンバー確認書類(個人番号カード・個人番号通知カード)のうち1点※コピー可

手続きの種類や内容によって、マイナンバーの確認が必要となる対象者の範囲が異なります。詳しくは下記までお問い合わせください。

お問い合わせ

市民福祉部福祉課障がい者福祉担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1121

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?