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掲載日:2024年1月30日

身体障害者手帳

身体障害者手帳とは

身体障害者手帳は、身体に一定の障がいがある方が、障がいの種類・等級に応じた各種の支援を受けるための証明となるものです。

手帳の等級は身体障害者障害程度等級表により1級から6級に区分され、数字が小さいほど障がいが重いことを表しています。

障害の種類

  • 視覚障がい
  • 聴覚障がい
  • 平衡機能障がい
  • 音声、言語機能障がい
  • そしゃく機能障がい
  • 肢体不自由
  • 心臓機能障がい
  • じん臓機能障がい
  • 呼吸器機能障がい
  • ぼうこう直腸機能障がい
  • 小腸機能障がい
  • 免疫機能障がい
  • 肝臓機能障がい

身体障害者手帳の交付等手続き

申請に必要なもの

申請区分

申請に必要なもの

新規交付申請

身体障害者手帳を初めて申請する場合

1.身体障害者(児)手帳交付申請書(PDF:53KB)

2.身体障害者診断書・意見書
3.顔写真(縦4cm×横3cm)
4.マイナンバーが確認できるもの

5.本人確認ができるもの

再交付申請

障がい部位が増えたり、障がいの程度(等級)が変わる場合

(再審査も含む)

1.身体障害者(児)手帳再交付申請書(PDF:83KB)

2.身体障害者診断書・意見書
3.顔写真(縦4cm×横3cm)
4.マイナンバーが確認できるもの

5.本人確認できるもの

身体障害者手帳を紛失、又は破損した場合

(写真の変更も含む)

1.身体障害者(児)手帳再交付申請書(PDF:83KB)

2.顔写真(縦4cm×横3cm)
3.マイナンバーが確認できるもの、または本人確認できるもの

居住地・氏名
変更届

転入や転居により住所地が変わったり、氏名が変更になった場合

注)市外へ転出される場合は、転出先で変更手続きを行ってください。

1.身体障害者居住地・氏名変更届(PDF:67KB)

2.身体障害者手帳

3.マイナンバーが確認できるもの

返還届

身体障がい者が亡くなった場合

1.身体障害者手帳返還届(PDF:51KB)

2.身体障害者手帳

障がいの程度に当てはまらなくなった場合

1.身体障害者手帳返還届(PDF:51KB)

2.身体障害者手帳

3.マイナンバーが確認できるもの

新規申請・再交付申請に必要なものの詳細は「身体障害者手帳の交付申請」に必要なもの(PDF:337KB)をご確認ください。

診断書・意見書様式

身体障害者診断書・意見書は、障がいの種類によって異なります。

以下より、「総括」と主治医から指示のあった障がいの種類の「様式(状況及び所見)」をダウンロードしてご利用ください。

のうち、該当する障がいの種類の様式

申請上の注意点

  • 申請書類は、福祉課・各地域事務所でお渡ししています。
  • 各種手続きは郵送または代理人による届け出も可能です。但し同居家族以外の方が交付申請を行う場合は委任状をお持ちください。
  • 手帳を申請して受け取るまで、1カ月程度かかります。県から手帳が交付されましたら、申請された方にご連絡いたしますので、福祉課又は地域事務所窓口でお受け取りください。(代理の方でも受取可)
    なお、郵送による手帳の受け渡しはしておりませんのでご了承ください。

申請窓口

  • 伊予市役所福祉課
  • 双海地域事務所
  • 中山地域事務所

お問い合わせ

市民福祉部福祉課障がい者福祉担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1121

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