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掲載日:2024年1月30日
身体障害者手帳は、身体に一定の障がいがある方が、障がいの種類・等級に応じた各種の支援を受けるための証明となるものです。
手帳の等級は身体障害者障害程度等級表により1級から6級に区分され、数字が小さいほど障がいが重いことを表しています。
申請区分 |
申請に必要なもの |
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新規交付申請 |
身体障害者手帳を初めて申請する場合 |
2.身体障害者診断書・意見書 5.本人確認ができるもの |
再交付申請 |
障がい部位が増えたり、障がいの程度(等級)が変わる場合 (再審査も含む) |
2.身体障害者診断書・意見書 5.本人確認できるもの |
身体障害者手帳を紛失、又は破損した場合 (写真の変更も含む) |
2.顔写真(縦4cm×横3cm) |
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居住地・氏名 |
転入や転居により住所地が変わったり、氏名が変更になった場合 注)市外へ転出される場合は、転出先で変更手続きを行ってください。 |
2.身体障害者手帳 3.マイナンバーが確認できるもの |
返還届 |
身体障がい者が亡くなった場合 |
2.身体障害者手帳 |
障がいの程度に当てはまらなくなった場合 |
2.身体障害者手帳 3.マイナンバーが確認できるもの |
新規申請・再交付申請に必要なものの詳細は「身体障害者手帳の交付申請」に必要なもの(PDF:337KB)をご確認ください。
身体障害者診断書・意見書は、障がいの種類によって異なります。
以下より、「総括」と主治医から指示のあった障がいの種類の「様式(状況及び所見)」をダウンロードしてご利用ください。
次のうち、該当する障がいの種類の様式
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