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掲載日:2024年4月1日

障害児福祉手当

受給することができる方

在宅で一定以上の障がいがあり、日常生活においていつも介護を必要としている20歳未満の児童に支給されます。

また、支給を受けるためには下記の条件にも該当しなければなりません。

  • 施設などに入所していないこと
  • 障がいを支給条件とする公的年金を受けていないこと
  • 所得が一定の額以下であること

手当額(令和6年4月改訂)

月額15,690円
(毎年2月、5月、8月、11月の4回に分けて支給されます。)

必要書類

  • 障害児福祉手当認定請求書(受給者、配偶者、扶養義務者の個人番号(マイナンバー)を記入していただきます)
  • 診断書
  • 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
  • 戸籍謄本又は抄本
  • 所得状況届
  • 銀行の通帳(請求者名義のもの)
  • 個人番号が確認できるもの及び身元確認できるもの

その他、必要な書類がある場合は、窓口にてお伝えします。

注意事項

障害児福祉手当を受給している方は、毎年8月中に「障害児福祉手当所得状況届」を提出しなければなりません。提出がない場合は8月分以降の手当が受けられなくなります。

お問い合わせ

市民福祉部福祉課障がい者福祉担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1121

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