文字サイズ
大
小
色合いの変更
音声読み上げ
Foreign Language

マイメニュー

使い方

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

ここから本文です。

掲載日:2022年9月21日

転校するとき

伊予市から他の市区町村に転出する場合

  1. 市役所市民課で転出届を行い、「転出証明書」・「転校通知書」を受け取ってください。
  2. 「転校通知書」を学校に提出し、転校に必要な書類(在学証明書・教科書給与証明書)を受け取ってください。
  3. 転入先の市区町村窓口で転入の手続きを行ってください。

他の市区町村から伊予市に転入された場合

  1. 市役所市民課で転入の手続きを行い、「転校通知書」を受け取ってください。
  2. 転入する学校へ「転校通知書」・「在学証明書」・「教科書給与証明書」を提出してください。

就学校について

 法令の規定により、教育委員会は、児童生徒が就学する市立の小・中学校については、通学区域に基づき就学校を指定しています。「通学区域(PDF:51KB)

 

 しかし、特別な事情があり、指定された学校への就学が困難な児童生徒については、教育委員会へ申出をすることにより就学校の変更が認められることがあります。

 現在、教育委員会においては、「校区外通学許可の基準(PDF:182KB)」により変更理由の適格性や学校の受け入れ状況等を審査し、総合的に判断することとしています。

 場合によっては必要な書類を提出していただくこともありますが、まず教育委員会学校教育課までお問い合わせください。

主な手続きの流れ

  1. 申請者は保護者となります。
  2. 教育委員会に就学校の変更について連絡してください。就学校変更の理由をうかがい、手続き等について説明します。
  3. 申請書及び必要な書類を教育委員会へ提出してください。
  4. 申請に基づき、就学校変更の適否を判断し、通知します。

お問い合わせ

教育委員会事務局学校教育課 

伊予市米湊820番地

電話番号:089-989-9871

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?