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掲載日:2017年8月29日

受益者負担金について(1)

受益者負担金とは

下水道が完備すると、浄化槽なしで水洗トイレの使用が可能になり、台所などの汚水が衛生的に排除でき、家の中をいつも快適に保つことができます。また、市の環境衛生そのものが大きく向上し、下水道のない地域に比べて土地の利用価値が上がることになります。下水道は地域の価値を決める貴重な財産ということができます。しかし、下水道の建設には多額の費用がかかるうえ、便益を受ける人が下水道のできた地区の住民だけに限られるという施設です。この点で不特定多数の市民が利用できる道路や公園などの施設とは異なります。

こうした施設の建設を市の税金だけでまかなうと、下水道のない地域の住民には不公平ということになってしまいます。そこで、下水道の施設によって利益を受けるみなさんに建設費の一部を負担していただき、負担の公平をはかるとともに、それによって下水道の建設を促進していこうというのが「受益者負担金制度」です。

受益者負担金を納めていただく根拠

この負担金は、都市計画法第75条の規定に基づき、「伊予市都市計画下水道事業受益者負担金徴収条例」の規定により、公共下水道事業の受益者(土地の所有者又は権利者)に賦課されるものです。

受益者負担金を納めていただく方(受益者)

公共下水道を整備される区域内にある土地の所有者です。ただし、その土地に権利(地上権者、質権者、賃借人、使用賃借人など)がある場合には、その権利者が受益者となって負担金を納めていただくことになります。

その土地の上に建物が建っている場合は、だいたいその建物の所有者が受益者となります。(単なる借家人は受益者になりません。)

その土地の上に建物が建っている場合に負担金を納めていただく受益者を図で示すと下図のとおりです。

なお、その土地に係る下水道事業受益者負担金は、一度だけのものです。

お問い合わせ

産業建設部上下水道課下水道業務担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-909-6389

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