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掲載日:2017年8月29日

受益者負担金について(2)

受益者の申告について

受益者の正確を期すため、受益者は申告制度によることになっております。市から「申告書」を土地の所有者あてにお届けしますから、定める日までに申告してください。もし、「申告書」の提出がない場合には土地所有者以外には権利者がないものとして土地の所有者に受益者負担金が賦課されますので、必ず申告してください。

納付管理人について

受益者は、市内に住所等を有しないときは、負担金納付に関する事項を処理するために、市内に居住する者のうちから納付管理人を定めて納付していただくことになりますので、「納付管理人申告書」を提出してください。

受益者に変更があった場合

負担金は当初賦課されたときに受益者を決定しますので、売買や相続によって土地の所有者又は権利者が変わり、受益者を変更したい場合には、「受益者変更届」の提出が必要です。「受益者変更届」を提出していただくと、申し出のあった日以降の納期にかかる負担金を、新しい所有者等が受益者となって納めることができます。

又、受益者の住所が変わった場合は「住所変更届」を提出してください。

受益者負担金の手順
受益者負担金の手順

お問い合わせ

産業建設部上下水道課下水道業務担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-909-6389

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