文字サイズ
大
小
色合いの変更
音声読み上げ
Foreign Language

ここから本文です。

掲載日:2023年11月21日

融資あっせん制度を利用することができます

今まで使用していた、くみ取り便所を水洗トイレに改造したり、し尿浄化槽を廃止して公共下水道に直結したりする場合には、一定の条件を設けて融資のあっせんを行っています。

この融資あっせん制度は、処理区域になるとトイレの水洗化が法律で義務づけられているため、皆さまの経済的負担をなるべく少なくしようと定められた制度です。

融資の対象

  1. 処理開始の日から3年以内に行う工事であること
  2. 市税、受益者負担金等を納めている人
  3. 連帯保証人が必要です(融資あっせんを受ける者と同等以上の収入を有する者)

融資の限度額

改造工事1件につき50万円以内

融資金の返済方法など

  1. 無利子(市が利子を助成する)
  2. 償還は融資を受けた翌月から開始
  3. 毎月10,000円の均等です

融資の手続きなど

指定工事店に手続きの代行を依頼する

この場合の必要な書類は次のとおり

  1. 水洗便所改造資金融資あっせん申請書
  2. 納税証明書、印鑑証明書(申請者、連帯保証人)
  3. 建築物所有者の同意書(当該建築物が申請者の所有でない場合)

注意:融資あっせん決定後、金融機関に提出する書類が別に必要な場合があります。

融資取扱金融機関

  • 愛媛銀行
  • 愛媛信用金庫
  • えひめ中央農業協同組合

融資あっせん制度

お問い合わせ

産業建設部上下水道課下水道業務担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-909-6389

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?