文字サイズ
大
小
色合いの変更
音声読み上げ
Foreign Language

ホーム > 暮らし > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険被保険者証

ここから本文です。

掲載日:2023年9月27日

国民健康保険被保険者証

国民健康保険加入者ごとに1枚の「国民健康保険被保険者証」(以下「保険証」とします)を交付します。

保険証の様式

0歳から69歳までの方の保険証

R5年度_保険証

 

70歳から74歳までの方の保険証

R5年度_保険証(高齢受給者証)

  • 70歳から74歳までの方の高齢受給者証は保険証と一体化して1枚になっています。
  • 70歳未満の方の保険証の様式に「兼高齢受給者証」、一部負担金の「負担割合」及び「発効期日」(負担割合の効力が発生する日)が追加表記されます。

 

 

保険証の有効期限と更新時期

通常、保険証の有効期限は8月1日から翌年の7月31日までです。

ただし、次の方は有効期限が異なります。

70歳になる方

  • 有効期限:70歳の誕生月の月末まで(1日生まれの方は誕生月の前月末)
  • 更新時期:誕生日の翌月(1日が誕生日の方はその月)

有効期限が切れるまでに新しい保険証(被保険者証兼高齢受給者証)を送付します。

75歳になる方

  • 有効期限:75歳の誕生日の前日まで
  • 更新時期:誕生日から

有効期限が切れるまでに新しい保険証(後期高齢者医療被保険者証)を送付します。詳しくは後期高齢者医療制度をご覧ください。

一斉更新について

毎年、国民健康保険加入者のみなさんへ新しい保険証を送付します。

  • 送付期間:7月中旬から下旬
  • 送付方法:普通郵便
  • 送付先:世帯主

ただし、保険税を滞納している方は、納税相談のうえ窓口で交付します。

送付方法の変更

一斉更新時に簡易書留による郵送を希望される場合は、市民課へお申し出ください。

  • 申出期間:毎年6月1日から6月30日まで
  • 変更期間:申出のあった年の7月31日まで
  • 申請窓口:市民課国民健康保険担当

新しい保険証を受け取ったときのお願い

  • 住所などの記載事項に誤りがないか確認をお願いします。

有効期限が経過した保険証の取扱い

  • 有効期限が経過した保険証は、使用することができません。
  • 有効期限が経過した保険証は、市民課又は地域事務所へ返却いただくか、ご自身で廃棄してください。なお、廃棄する場合は、個人情報に留意の上、ご自身で裁断するなど、確実に廃棄してください。
  • 有効期限が経過した保険証を使用して保険給付を受けた場合は、保険給付費の返還を求める場合があります。

保険証の紛失など

保険証を紛失したり、破損したときは、保険証が再交付できます。

  • 手続きは、世帯主、本人、または住民票上の同一世帯の方に限ります。
  • 上記以外の方が代理で手続きする場合は、委任状(PDF:96KB)が必要です。

手続きに必要なもの

  • 届出人の本人確認できるもの
  • 世帯主の本人確認できるものの写し(世帯主が手続きに来られない場合)

再発行した後に、紛失した保険証が見つかった場合は、古い方の保険証を返却してください。

申請窓口

伊予市市民課、中山地域事務所、双海地域事務所

お問い合わせ

市民福祉部市民課国民健康保険担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1113

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?