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医療費助成

医療機関等の診療を受けたときの医療費の負担を軽減する目的で、市が実施している福祉制度です。このような助成は、地域の人口や住んでいる方の年齢層、医療給付の実情を鑑みて、各自治体の財政状況に応じて定められています。

医療機関等とは

  • 診察や治療を受ける病院や診療所
  • 薬局
  • 歯科(歯医者)

などです。このような診察や治療のほかに、薬の処方等をまとめて「診療」と呼びます。

医療費の範囲

保険適用のある診療が助成の対象になります。

保険適用にならないものには、

  • 入院したときの、差額ベッド代・食事代や個室の料金
  • 診断書作成料
  • 予防接種や健康診断
  • 交通事故による診療

などがあります。

医療費助成の方法

助成には、市から本人へ直接助成金が支払われる方法と、医療機関等で診療を受けたとき、市が代わりに医療費を負担して、本人の支払いが減額、または免除(無料)になることで助成を受ける方法があります。

また、助成の対象であっても、何かしらの理由で医療費を支払った場合は、後で申請により払い戻しされることで助成を受けることができます。

医療費助成関連情報

お問い合わせ

市民福祉部市民課福祉医療担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1113

市民福祉部健康増進課(保健センター) 

伊予市尾崎3番地1(伊予市総合保健福祉センター内)

電話番号:089-983-4052

教育委員会事務局学校教育課

伊予市米湊820番地

電話番号:089-989-9871