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掲載日:2021年4月1日
国民健康保険に加入している方が次のような診療を受けたとき、いったん全額自己負担になりますが、申請によりあとから自己負担分を除いた額の払い戻しを受けることができます。
などがあります。
診療内容によって必要なものが異なります。
療養費の申請ができるときは、医療機関から案内がある場合が多いです。説明があったら、お手続きください。
施術所を通じて申請します。詳しくはかかりつけの施術所へ確認ください。
領収書及び診療報酬明細書が外国語で記載されている場合は、日本語に翻訳したものが必要です。翻訳には医療関係の専門的な知識が必要な場合があります。専門機関に依頼する等お願いします。
なお、治療目的の渡航による診療は、療養費の申請が認められません。
診療報酬明細書は、診療を受けた医療機関へ請求してください。その際、文書が封緘されますが、開封せずに申請してください。
伊予市市民課、中山地域事務所、双海地域事務所
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