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ホーム > 暮らし > 健康・医療 > 医療費助成 > ひとり親家庭医療費助成

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掲載日:2022年12月2日

ひとり親家庭医療費助成

20歳に満たない児童を扶養している、ひとり親家庭の方が診療を受けるとき、医療機関等の窓口で支払う医療費の一部を助成します。要件に該当する方が申請により、ひとり親家庭医療費受給者証(桃色)が交付され、保険証と一緒に医療機関等へ提示することで、医療費が無料になります。

医療費助成のしくみ(イメージ)

三公費・ひとり親しくみ

対象者

次の1~4のいずれかに該当する方で、以下の受給要件をすべて満たしている場合に助成の対象になります。

該当する方

  1. 20歳未満の児童を扶養している、配偶者のいない方
  2. 上記1に扶養されている、20歳未満の児童
  3. 父・母のいない、20歳未満の児童
  4. 祖父もしくは祖母と孫、または兄もしくは姉と弟妹の家庭で、ひとり親家庭に準ずる方

受給要件

  • 伊予市内に住所があること
  • 健康保険に加入していること
  • 前年の所得税が、非課税であること

前年の所得税が課せられている場合であっても、年少控除等を考慮することで非課税とみなすことがあります。

有効期限

7月1日から翌年6月30日までの、1年間

  • 所得の確認がありますので、毎年更新の手続きが必要です。6月上旬に案内文書を送付しますので、期限内に手続きいただきますようお願いします。
  • 原則、子どもが20歳になったら有効期限が切れますが、20歳到達時に学校教育法第1条に規定する学校に在学中であれば、申請により卒業するまで有効期限を延長することができます。

学校教育法(文部科学省のホームページへ)(外部サイトへリンク)

申請に必要なもの

  • 健康保険証(該当する方全員分)
  • 源泉徴収票、または確定申告書の写し
  • 戸籍謄本
  • 家庭主及び窓口に来られる方の本人確認できるもの
  • 該当する方全員のマイナンバーの確認できるもの
  • 印かん(シャチハタ以外)
  • 子ども医療費受給資格証(お持ちの方のみ)

医療機関等にかかるとき(助成方法)

申請により、ひとり親家庭医療費受給者証(桃色)を交付します。

愛媛県内の医療機関等にかかるときは、次の2点を窓口に提示してください。

  • 健康保険証
  • ひとり親家庭医療費受給者証

医療機関等の窓口に上記2点を提示することで、保険診療による医療費の自己負担分を助成(現物支給)します。

入院や日帰りの手術などのように、あらかじめ医療費が高額になることがわかっている場合は、加入している保険者から事前に「限度額適用認定証」を発行してもらい、上記2点とあわせて医療機関等の窓口に提示してください。また、高額療養費に該当する場合、必要書類の提出にご協力お願いします。詳しくは、医療費助成に伴う高額療養費についてをご覧ください。

  • 入院したときの食事代や、保険適用外(予防接種や文書代、入院時の差額ベッド代など)のものは助成対象になりません。

なお、子どもの学校管理下でのけが等については、災害共済給付対象になります。医療費助成は適用されませんのでご注意ください。詳しくは、子どもの学校管理下でのけがについてをご覧ください。

県外の医療機関等にかかるとき

愛媛県外の医療機関等では、ひとり親家庭医療費受給者証は使用できません。

いったん医療機関等の窓口で自己負担分を支払っていただき、必ず診療点数の書かれている領収書をもらうようにしてください。あとから市に申請することで、後日払い戻しにより保険診療の自己負担分を助成(償還払い)します。

  • 申請できる期間は、診療を受けた月の翌月1日から2年以内です。

また、これ以外にも次のようなときは、申請により払い戻しが受けられます。

  1. ひとり親家庭医療費受給者証を忘れて医療機関等にかかり、健康保険証だけを窓口に提示したとき(自己負担分の2割、または3割を支払った)
  2. 健康保険証を持参せずに、医療機関等にかかったとき(10割全額を支払った)
  3. 治療用装具を作成したとき

申請に必要なもの

  • 医療機関等の領収書
  • ひとり親家庭医療費受給者証
  • 健康保険証
  • 家庭主名義の振込先のわかるもの
  • 印かん(シャチハタ以外)

領収書の記載内容(患者氏名、診療点数、領収金額、診療・領収年月日、病院名の記載及び領収印)に不備がある場合、別途証明が必要となることがあります。

健康保険証を持参せずに、医療機関等にかかったとき

社会保険に加入している方は、まずは保険者(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合など)へ保険者負担分の請求の手続きをしてください。保険者負担分の入金があった後、市へ医療費助成の申請していただくことにより、残りの金額を支給します。

市へ申請するときは、保険者負担分が振り込みされたときに交付される支給決定通知書も必要になります。

治療用装具を作成したとき

社会保険に加入している方は、まずは保険者(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合など)へ保険者負担分の請求の手続きをしてください。保険者負担分の入金があった後、市へ医療費助成の申請していただくことにより、残りの金額を支給します。

市へ申請するときは、保険者負担分が振り込みされたときに交付される支給決定通知書も必要になります。

また、次のものは保険者へ請求の手続きするときに原本を提出してしまいます。市へ申請するときにも必要になりますので、必ずコピーを取っておいてください。

  • 医師の意見書(または、施術同意書)
  • 領収書
  • 社会保険の療養費支給申請書

届出が必要なとき

次のような変更があった場合、届出が必要です。

  • 加入している健康保険に変更があったとき
  • 住所や氏名等に変更があったとき
  • 転出するとき
  • 受給者がお亡くなりになられたとき
  • 交通事故等により診療を受けたとき
  • 生活保護を受けることになったとき
  • 受給資格者証を失くしたり、汚れたりして使えなくなったとき

受給資格の喪失について

次のような理由で、受給要件に該当しなくなった場合、喪失の手続きをしてください。

  • 婚姻(事実婚を含む)したとき
  • 子どもが20歳に達したとき
  • 20歳以上の学生が、卒業または退学したとき
  • 扶養している子どもが就職等により、自立したとき
  • 扶養者の所得税の額に変更があったとき

必要なもの

  • ひとり親家庭医療費受給者証
  • 健康保険証
  • 印かん(シャチハタ以外)

その他、別途必要なものがある場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

申請窓口

伊予市市民課、中山地域事務所、双海地域事務所

お問い合わせ

市民福祉部市民課福祉医療担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1113

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