文字サイズ
大
小
色合いの変更
音声読み上げ
Foreign Language

ホーム > 暮らし > 健康・医療 > 医療費助成 > 子ども医療費助成

ここから本文です。

掲載日:2024年1月1日

子ども医療費助成

0歳から18歳到達年度の3月31日までの子どもが診療を受けるとき、医療機関等の窓口で支払う医療費の一部を助成します。申請により、子ども医療費受給資格証(黄色)が交付され、保険証と一緒に医療機関等へ提示することで、医療費が無料になります。

医療費助成のしくみ(イメージ)

三公費・子どもしくみ

対象者

0歳から18歳到達年度の3月31日までの子どもを養育する、伊予市に住民登録のある保護者

有効期限

18歳到達年度の3月31日まで適用されます。

申請に必要なもの

  • 対象となる子どもの健康保険証
  • 届出人の本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)

なお、ひとり親家庭医療、または重度心身障害者医療の助成を受けている方のうち、すでに就学している場合や、生活保護法による医療扶助を受けている場合は、申請の必要はありません。

医療機関等にかかるとき(助成方法)

申請により、子ども医療費受給資格証(黄色)を交付します。

愛媛県内の医療機関等にかかるときは、次の2点を窓口に提示してください。

  • 子どもの健康保険証
  • 子ども医療費受給資格証

医療機関等の窓口に上記2点を提示することで、保険診療による医療費の自己負担分を助成(現物支給)します。

入院や日帰りの手術などのように、あらかじめ医療費が高額になることがわかっている場合は、加入している保険者から事前に「限度額適用認定証」を発行してもらい、上記2点とあわせて医療機関等の窓口に提示してください。また、高額療養費に該当する場合、必要書類の提出にご協力お願いします。詳しくは、医療費助成に伴う高額医療費についてをご覧ください。

  • 入院したときの食事代や、保険適用外のもの(予防接種や文書代、入院時の差額ベッド代など)は助成対象になりません。

なお、子どもの学校管理下でのけが等については、災害共済給付対象になります。医療費助成は適用されませんので、ご注意ください。詳しくは、子どもの学校管理下でのけがについてをご覧ください。

県外の医療機関等にかかるとき

愛媛県外の医療機関等では、子ども医療費受給資格証は使用できません。

いったん医療機関等の窓口で自己負担分を支払っていただき、必ず診療点数の書かれている領収書をもらってください。市に申請することで、後日、保険診療の自己負担分を払い戻しします。

  • 申請できる期間は、診療を受けた月の翌月1日から2年以内です。

また、これ以外にも次のようなときは、申請により払い戻しが受けられます。

  1. 子ども医療費受給資格証を忘れて医療機関等にかかり、健康保険証だけを窓口に提示したとき(自己負担分の2割、または3割を支払った)
  2. 健康保険証を持参せずに、医療機関等にかかったとき(10割全額を支払った)
  3. 治療用装具を作成したとき

 

申請に必要なもの

  • 医療費支給申請書(PDF:169KB)
  • 医療機関等の領収書
  • 子ども医療費受給資格証
  • 子どもの健康保険証
  • 子ども医療費受給資格証の受給資格者名義の振込先がわかるもの
  • 印かん(シャチハタ以外)

領収書は記載内容(患者氏名、診療点数、領収金額、診療・領収年月日、病院名の記載及び領収印)に不備がある場合、別途証明が必要となることがありますので、ご注意ください。

健康保険証を持参せずに、医療機関等にかかったとき

社会保険に加入している方は、まずは保険者(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合など)へ保険者負担分の請求の手続きをしてください。保険者負担分の入金があった後、市へ医療費助成の申請していただくことにより、残りの金額を支給します。

市へ申請するときは、保険者負担分が振り込みされたときに交付される支給決定通知書も必要になります。

治療用装具を作成したとき

社会保険に加入している方は、まずは保険者(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合など)へ保険者負担分の請求の手続きをしてください。保険者負担分の入金があった後、市へ医療費助成の申請していただくことにより、残りの金額を支給します。

市へ申請するときは、保険者負担分が振り込みされたときに交付される支給決定通知書も必要になります。

また、次のものは保険者へ請求の手続きするときに原本を提出するようになります。市へ申請するときにも必要になりますので、必ずコピーを取っておいてください。

  • 医師の意見書(または、施術同意書)
  • 領収書

高額療養費が発生しそうなとき

医療費助成により、伊予市が医療機関等への支払いを行うにあたって、高額療養費が発生する可能性があると判断される場合、受給資格者に対して通知を行います。

伊予市の負担により発生した高額療養費が、保険者から市にすみやかに返還いただけるよう必要書類の提出にご協力をお願いします。詳しくは、医療費助成に伴う高額医療費についてをご覧ください。

届出が必要なとき

次のような場合は、届出が必要です。

  • 加入している健康保険に変更があったとき
  • 住所や氏名等に変更があったとき
  • 転出するとき
  • 受給者がお亡くなりになられたとき
  • 交通事故等により診療を受けたとき
  • 医療費が高額になり、健康保険組合等から高額療養費や付加給付等の支払いがあったとき
  • 生活保護を受けることになったとき
  • 受給資格者証を失くしたり、汚れたりして使えなくなったとき

必要なもの

  • 子ども医療費受給資格証
  • 子どもの健康保険証
  • 印かん(シャチハタ以外)

申請内容によっては、上記の他に書類のご提出をお願いする場合があります。詳しくはお問い合わせください。

申請窓口

伊予市市民課、中山地域事務所、双海地域事務所

お問い合わせ

市民福祉部市民課福祉医療担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1113

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?