ここから本文です。
掲載日:2016年8月1日
化製場等に関する法律第9条第1項により、知事が指定する区域内において、政令で定める動物を一定数以上飼養または収容しようとする場合、市の許可が必要となります。まずは下記担当課までお問合せください。
湊町、灘町、米湊(大下、仲ノ町、安広)、下吾川(池田、南西原)、三島町、尾崎(天神下)の区域
動物の種類 | 数 |
---|---|
牛 |
1頭 |
馬 |
1頭 |
豚 |
1頭 |
めん羊 |
4頭 |
やぎ |
4頭 |
犬 |
10頭 |
鶏(30日未満のひなを除く) |
100羽 |
あひる(30日未満のひなを除く) |
50羽 |
申請1件につき6,010円
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください