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掲載日:2020年11月30日

ふぐ中毒を防ぎましょう!

12月はふぐ中毒防止月間

ふぐの消費が多くなっている中で、依然としてふぐ中毒事故が後をたたない状況にあり、平成23年1月には、県内でもふぐ中毒による死者が発生しました。ふぐを食べる機会が多くなる12月は「ふぐ中毒防止月間」です。以下のことを守ってふぐを安心しておいしく食べましょう。

愛媛県 ふぐ中毒防止月間(12月)(外部サイトへリンク)

釣ったふぐの素人調理はやめましょう

ふぐを自ら調理することは非常に危険です!
ふぐは、種類によって食べられる部位が異なります。専門の知識がないと、ふぐの鑑別は難しく、またふぐの処理についても高度な知識と技術が必要です。家庭での素人調理は絶対にしないでください。また、釣ったふぐを人にあげるのもやめてください。


最悪の場合、死亡するおそれがあるので絶対にしないで下さい!
ふぐ毒はテトロドトキシンと呼ばれ、猛毒の青酸カリの約1000倍の毒力がある恐ろしいもので、加熱などの調理では分解されません。この毒のある部分を食べてしまうと、20分~3時間でしびれやおう吐などの中毒症状を起し、最悪の場合は死亡します。


釣ったふぐの調理は、「ふぐ取扱者」の資格のある方に依頼して下さい!
県内でふぐをさばいて、有毒部位を除去するには「ふぐ取扱者」の資格が必要となっています。釣ったふぐの調理は、資格のある方にお願いして下さい。また、資格がない人が処理をしたふぐをもらわないようにしてください。

事業者によるふぐ中毒の予防

ふぐをさばくには!
ふぐをさばくには、「ふぐ取扱者(愛媛県ふぐ取扱者条例による)」の資格が必要です。無免許の方は、ふぐの有毒部位を除去する行為をしてはいけません。

一般消費者にふぐを販売するには!
ふぐは、卵巣や肝臓などの有毒部位が除去されたものでなければ、一般消費者に販売できません。丸体(有毒部位を除去しないもの)のまま、一般消費者に販売する行為は、食品衛生法違反であり、絶対に行ってはいけません。


ふぐ取扱者は、次の事項に注意し、ふぐによる中毒を防止しましょう!

  1. 原料ふぐの選別を厳重に行い、特に、ドクサバフグ等魚体すべてが有毒なふぐ及び種類不明ふぐを確実に排除すること。
  2. 凍結したふぐを使用する場合は、急速凍結法により凍結したものを用い、解凍は有毒部位の毒が筋肉部に移行することのないよう流水等を用いて迅速に行い、解凍後は直ちに処理に供することとし、再凍結は行わないこと。
  3. ふぐの有毒部分を完全に除去し、清水で洗った後でなければふぐを食品として提供しないこと。
  4. 除去した内臓等は、すべて専用の廃棄物容器に収納し、人畜に対して危害の発生が無いよう適切に処分すること。
  5. ふぐの調理に使用した器具、容器包装は、十分洗浄した後でなければ、他の調理に使用しないこと。
  6. ふぐ取扱者免許証を店内の見やすい場所に掲示すること。
  7. 無免許者は、ふぐの有毒部分を除去する行為をしないこと。
  8. 一般消費者に未処理のふぐを販売しないこと。
  9. ふぐ加工品及びみがきふぐにあっては、原料ふぐの種類、加工(処理)業者の氏名・住所及び加工(処理)年月日等を適切に表示すること。
  10. ナシフグは、販売等が認められていない(有明海、橘湾、香川県及び岡山県の瀬戸内海域で漁獲されたものを除く。)ので、取扱わないこと。

お問い合わせ

市民福祉部健康増進課(保健センター) 

伊予市尾崎3番地1(伊予市総合保健福祉センター内)

電話番号:089-983-4052

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