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掲載日:2021年4月1日
母子家庭の母又は父子家庭の父が、専門的な資格取得のために養成機関に修業する場合に、一定期間について給付金を支給します。
市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす人が対象となります。
ただし、職業訓練受講給付金(求職者支援制度)、訓練延長給付(雇用保険法第24条)、教育訓練支援給付金(雇用保険法附則第11条の2)等、高等職業訓練促進給付金等事業と趣旨を同じくする給付を受けている場合は、対象となりません。
看護師(准看護師)、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師等
修業の期間(48月を超えるときは、48月)
高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に進学し、就職に有利な資格の取得を目指すひとり親家庭の方を対象に、愛媛県社会福祉協議会が入学準備金や就職準備金の貸し付けを行っています。一定の要件を満たせば返還が免除されます。
ただし、雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金を受給する場合や、自立支援教育訓練給付金を受給する方は、当該貸付金(入学準備金)の貸付対象とはなりません。保育士修学資金貸付事業、介護福祉士等修学資金貸付制度を受ける場合、重複して貸付はできません。
養成機関を修了し、かつ、資格取得した日から1年以内に就職し、愛媛県の区域内等において、取得した資格が必要な業務に従事し、5年間引き続き業務に従事した場合
詳細は、愛媛県社会福祉協議会のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
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