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掲載日:2024年3月19日

児童扶養手当

児童扶養手当の目的

父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。

大切なお知らせ

これから離婚を考えている方へ

児童扶養手当は離婚したすべてのひとり親が一律に受給できるものではありません。個々の事情や居住実態、本人や扶養義務者の所得等の状況によっては、申請しても支給されない場合があります。

離婚届を提出する前に、養育費と面会交流についてよく話し合いをしてください。

  • 親の養育費支払義務は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障しなければならない強い義務(生活保持義務)であるとされています。
  • 面会交流は、お子さんの年齢や生活状況等を考慮して無理のないよう取り決めましょう。交流することで安心感や自尊心が育ち、心身ともに健康な社会人へ成長することにつながります。

児童扶養手当受給者となった場合は、1年間に受け取った養育費の8割を所得として算定します。なお、面会交流の場所は自宅以外とするなど注意していただく事柄があります。

事前相談について

  • 支給要件等について事前相談を希望される場合は「面談予約」をしてください。母子父子自立支援員または子育て支援課職員が世帯状況などをお伺いします。来庁時は本人確認書類を持参してください。(089-982-1119)

申請手続きに必要な書類については戸籍上の離婚が成立した後にご案内しますが、申請手続きと面談で1時間程度かかる場合もありますので、時間に余裕を持って来庁してください。また、認定後は手当を受給中・支給停止中にかかわらず、毎年8月に現況届の提出が必要です。その際にも面談を行います。生活状況等に変化があった場合は、14日以内に届出が必要ですので必ず申告してください。

支給要件

日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している母、又は監護しかつ生計を同じくしている父、又は父母に代わって児童を養育している人が児童扶養手当を受けることができます。

ただし、所得制限がありますのでご注意ください。

支給対象児童

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父(又は母)が死亡した児童
  3. 父(又は母)が重度の障害で、父(又は母)の障害年金の加算対象でない児童
  4. 父(又は母)の生死が明らかでない児童
  5. 父(又は母)が1年以上遺棄している児童
  6. 父(又は母)が配偶者からの暴力で裁判所から保護命令を受けた児童
  7. 父(又は母)が法令により1年以上拘束されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童(未婚の子)

ただし、下記の場合は手当の支給はありません。

  • 婚姻の届出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき。(養育者は除く)
  • 児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき。

児童扶養手当と公的年金等の両方を受給する場合

児童扶養手当と公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)の両方を受給する場合は手続きが必要になります。

受給できる場合の例

  • 子どもを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
  • 父子家庭で、子どもが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
  • 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、子どもが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
  • 障害基礎年金の子の加算部分が児童扶養手当の額を下回っている場合など

手当の月額(令和6年4月改正)

全国消費者物価指数の変動により、令和6年4月から下表のとおり改定します。

区分 児童1人 児童2人 児童3人目以降
全部支給 45,500円 10,750円加算 6,450円加算
一部支給 45,490円~10,740円 10,740円~5,380円加算 6,440円~3,230円加算

「一部支給」の額は、所得に応じて10円きざみの額となります。

支払日

手当は、認定されると請求した日の属する月の翌月分から支給されます

支払対象月については年6回、奇数月の11日(支払日が土・日・祝日の場合は、その前日)にそれぞれ2か月分を受け取れます。

(注意)振込通知等は送付していません。記帳にてご確認ください。

所得による支給制限

前年の所得が下表の額以上の方は、その年度(11月から翌年の10月)の手当の一部又は全部の支給が停止されます。


所得制限限度額一覧表(平成30年8月改正)

扶養親族等の数

前年分所得(1月から10月分手当は前々年分所得)

請求者・受給資格者 扶養義務者等
全部支給 一部支給
0人 49万円 192万円 236万円
1人 87万円 230万円 274万円
2人 125万円 268万円 312万円
3人以上 1人増えるごとに38万円ずつ加算
所得制限加算額

同一生計配偶者(70歳以上に限る)又は
老人扶養親族がある場合は10万円/人

老人扶養親族がある場合は6万円/人
(ただし、扶養親族等がすべて老人
扶養親族の場合は1人を除く。)
特定扶養親族等がある場合は15万円/人

 

  • 扶養親族の数とは、税法上規定する数のことです。
  • 所得とは、給与所得(確定申告をした方を除く)のみの場合、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です。確定申告をした方の場合は、確定申告書の「所得金額の合計」です。また、請求する人が母(又は父)の場合は、前年に児童の父(又は母)から受け取った養育費等の8割が所得に加算されます。
  • 社会保険料控除(8万円)等の諸控除があります。
  • 扶養義務者とは、住民票上同住所又は同居している父母・祖父母等の直系血族と兄弟姉妹のことです(扶養義務者と別居していても生計が同一の場合は、対象となります。)。

受給手続

児童扶養手当は、申請をして認定をされないと受給することはできません。

必要な書類はケースによって異なりますので、まずは子育て支援課窓口へお越しください。

受給開始月

手当は、認定されると請求した月の翌月分から支給されます。

現況届の提出

毎年8月1日現在で受給資格のある方は、現況届を提出していただく必要があります。該当する方には、毎年7月末ごろに案内文書を郵送しますので、8月1日から8月31日までの間に手続きを行ってください。

提出されない場合は、手当が支給できなくなります。

その他必要な届出

次の場合は、事由が発生した日から14日以内に届出が必要です。

  • 氏名が変わったとき
  • 金融機関が変わったとき
    ※マイナポータルで公金受取口座の登録または変更をした場合にも口座変更の届出が必要になります。ただし、現在の手当受取口座と登録した公金受取口座が同一の場合は、届出の必要はありません。
  • 市内から市内へ引っ越したとき(転居)
  • 市内から市外へ引っ越したとき(転出)
  • 市外から市内へ引っ越したとき(転入)
  • 児童の数が増えたとき
  • 児童の数が減ったとき
  • 手当の受給資格者や児童が死亡したとき
  • 受給資格者や児童が、公的年金の給付を受けるようになったとき
  • 支給要件に該当しなくなったとき
    ・婚姻した場合
    ・婚姻の有無に関わらず、同居または定期的訪問や生計費の補助等がある場合
    ・児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられた場合
    ・拘禁されていた児童の父(又は母)が出所(仮出所)した場合
    ・遺棄されていた児童の父(又は母)が帰宅、送金、連絡等があった場合
    ・その他支給要件に該当しなくなった場合

ご注意

  • 必要な届出等をしないまま手当を受けていると、支給済みの手当を返還していただく場合があります。
  • 虚偽の申告により手当を受けた場合は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金を科せられることがあります。
  • 受給資格の有無や生計維持方法について、書類の追加提出、調査を実施する場合があります。

リンク

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/100526-1.html(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

市民福祉部子育て支援課児童福祉担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1119

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