ふるさと納税制度とは・・・ |
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納税者が選択する地方自治体「ふるさと」に貢献したい、応援したという思いを生かすことができる寄附金制度「ふるさと納税」です。「ふるさと納税」のうち、5千円を超える部分について、個人住民税所得割の概ね1割を上限として、所得税と合わせて全額が控除されます。
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寄附金の使い道は・・・ |
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伊予市は、自立を目指す多様な地域が交流し共生するふるさとづくりのため、第1次伊予市総合計画により、「ひと・まち・自然が出会う郷(くに)」を将来像とし、その実現に向け積極的に施策を推進しています。皆様からいただきました寄附金は、その将来像に向かって、市民と行政との協働によるまちづくりの推進に、大切に使わせていただきます。 |
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寄附の方法は・・・ |
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(1) |
寄付金を納入するためには、まず、寄付申出書を提出していただきます。郵便、ファックス、電子メールのいずれかの方法で下記の寄附申出先まで提出願います。電子メールでお申し出の場合は、件名に「ふるさと納税申出」とご記入ください。 |
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(2) |
寄附申出書により希望された納入方法に従い、寄附のご案内をさせていただきます。 |
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@ |
市が発行する納付書による指定金融機関等での払込
(振込手数料はかかりません)
銀行…伊予銀行・愛媛銀行・広島銀行
金庫…愛媛信用金庫
農協…えひめ中央農業協同組合 |
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A |
郵便局で市が発行する納付書(郵便振替書)での払込
(振込手数料はかかりません) |
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B |
これ以外の金融機関から市が指定する口座への振込
(振込手数料については、寄附される方の負担とさせていただきます。) |
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C |
現金書留による払込
(郵送料については、寄附される方の負担とさせていただきます。) |
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D |
現金払い
本庁企画財務課もしくは各地域事務所(地域振興課)でお受けいたします。
[取扱時間]8:30〜17:30(土・日・祝日を除く) |
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(3) |
寄附金の受領を証明する書類を郵送いたします。
(税金の控除を受けるための確定申告に必要ですので、大切に保管してください。) |
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ご注意 |
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伊予市は、皆様からの「ふるさと納税」をお受けするにあたり、「寄附申出書」のご提出のない方に、払込案内を行うことはありませんので、寄附の強要や詐欺行為には十分にご注意ください。 |
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| 寄附の申出先・お問い合わせ |
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〒799-3193
愛媛県伊予市米湊820番地
伊予市役所 総務部財務課
電話 (089)982-1111 内線515
FAX (089)983-3681
メール zaimu@city.iyo.lg.jp
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| 愛媛県でも寄付を募っています |
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伊予市への寄附とは別に、愛媛県へ寄附することもできます。
寄附の方法や寄附金の活用内容など、詳しくは愛媛県ホームページ(下記アドレス)をご覧ください。
ふるさと愛媛応援寄附金
〜ふるさと納税へのご協力のお願い〜
http://www.pref.ehime.jp/h10100/furusatonoze/frstnz.htm |
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