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掲載日:2015年11月1日
内閣の助言と承認に基づき、天皇陛下が選挙期日の公示行為をします。
事務を管理する選挙管理委員会が選挙期日を告示します。
選挙の種類 |
告示・公示をすべき日 |
---|---|
衆議院議員選挙 |
選挙期日の12日前 |
参議院議員選挙 |
選挙期日の17日前 |
都道府県知事選挙 |
選挙期日の17日前 |
都道府県議会議員選挙 |
選挙期日の9日前 |
指定都市の長の選挙 |
選挙期日の14日前 |
指定都市の議会議員の選挙 |
選挙期日の9日前 |
指定都市以外の市の選挙 |
選挙期日の7日前 |
町村の選挙 |
選挙期日の5日前 |
公示日・告示日に立候補届が受理されると、投票日に向けた選挙運動が始まります。
期日前投票・不在者投票は、公示・告示の翌日から実施されます。
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