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掲載日:2021年4月1日
市内で墓地などを設置や経営しようとする場合、法律により市長の許可が必要です。また、農地を農地以外のものに利用する場合も、許可などが必要です。たとえ自分の土地であっても、許可なく墓地を作ることはできません。お墓を建てられる場所や、墓地経営を行うことができる方も以下のとおり法律で定められていますのでご注意ください。
墓地、公益法人または、宗教法人が許可を得た場所、旧来のいわゆる地縁墓地
地方公共団体、宗教法人、公益法人
環境政策課
農業委員会事務局
伊予市内の墓地や納骨堂に納骨されている遺骨を、他の墓地や納骨堂に移す行為を「改葬」といいます。「改葬」には、遺骨納められている墓地又は納骨堂がある各市区町村長による「改葬許可」が必要になります(申請様式等は市区町村により異なります。)。
事前に、改葬の目的と受け入れ先の管理者が必要とする書類等を、申請者が十分に確認のうえ、手続きを進めてください。
墓地改葬と分骨を間違えないようにご注意ください(分骨とは、焼骨の一部を他の墓地又は納骨堂に移すことで、この場合、墓地管理者が証明を行うこととなっており、市では行っておりません。)。
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