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掲載日:2018年3月14日

死亡したとき

飼い犬・飼い猫が死んだとき

飼い犬や飼い猫の死体処理を市役所に依頼する場合、手数料(400円)が掛かります。(ただし、重量は20kgまでになります。)

また、犬の飼い主は犬の登録抹消のため、環境政策課窓口、もしくは電話にてご連絡ください。

  • 市役所での処理は廃棄物の扱いとなり、三秋清掃センターで処理します。
  • 飼い主が直接三秋清掃センターに持ち込む場合、20kgまでは無料となります。ただし、重量20kg以上の場合は、持ち込めません。(民間のペット霊園等にお尋ねください。)
  • 供養を希望している場合は、民間のペット霊園等にお尋ねください。

飼い主不明の動物死体を見つけたとき

私有地で死んでいる場合

  • 家の庭など私有地内の動物死体は、土地所有者が適切に処理をしてください。(指定ごみ袋が破れないのであれば「可燃ごみ」で排出できます。持ち込む場合は、20kgまでになります。)

公共用地(公道・公共水路など)で死んでいる場合

  • 公共用地(公道・公共水路など)で犬・猫の死体を見つけたときは環境政策課までご連絡ください。
  • 国道上の動物死体は、国土交通省松山第二国道維持出張所へお問い合わせください。(松山第二国道維持出張所話番号:089-978-2382)
  • 県道上の動物死体は、愛媛県中予地方局建設部管理課へお問い合わせください。(愛媛県中予地方局建設部管理課話番号:089-909-8770)

お問い合わせ

産業建設部環境政策課生活衛生担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-909-6338

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