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ホーム > 暮らし > 戸籍・住民の手続き > 外国人登録 > 外国人に関する登録制度が変わりました

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掲載日:2020年4月1日

外国人に関する登録制度が変わりました

日本人と同様に住民票が作成されます(短期滞在者等は除く)

住所変更や海外転出、世帯変更など異動の届出が必要になります

「外国人登録証明書」は、決められた期日までに「在留カード」または「特別永住者証明書」へ切り替える手続きが必要です(更新までの期間は外国人登録証明書が有効)

在留資格

更新時期

特別永住者

外国人登録証明書の次回確認日(誕生日)まで

永住者
(16歳以上)

2015年(平成27年)7月8日まで

永住者
(16歳未満)

2015年(平成27年)7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで

上記以外

在留期間の満了日まで
(16歳未満の方は、在留期間の満了日または、16歳の誕生日のいずれか早い日まで)

特別永住者の方は伊予市役所で、それ以外の方は地方入国管理局で手続きをしてください

在留資格の変更や在留期間の更新等の手続きが出入国在留管理局だけで済みます(市役所へ届け出る必要はありません)

中長期在留者の在留カードの更新や再交付、「氏名」「性別」「国籍・地域」に変更・訂正があった場合のお手続きは、出入国在留管理庁ホームページをご確認ください。

外国人住民に係る住民基本台帳制度(総務省)

各種手続案内(出入国在留管理庁)

外国人登録原票の記載事項証明書は交付ができなくなりました

必要な場合は、ご自身で出入国在留管理庁へ郵送請求してください

外国人登録原票に係る開示請求について(出入国在留管理庁)

 

お問い合わせ

市民福祉部市民課外国人・印鑑登録担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1112

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