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掲載日:2022年4月1日
「死亡届」を市民課へ出してください。
死亡の事実を知った日から7日以内
死亡した人の本籍地、死亡地または届出をする人の所在地の市区町村役場で届出をすることができます。
市民課で死亡届と一緒に受付します。
埋火葬許可証と斎場使用許可書は、死亡届を受付後にお渡しします。
斎場使用許可申請は夜間は取り扱いません。
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