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掲載日:2014年4月1日
大気中に漂う粒径2.5μm(1μm=0.001mm)以下の小さな粒子のことで、従来から環境基準を定めて対策を進めてきた粒径10μm以下の粒子である浮遊粒子状物質(SPM)よりも小さな粒子です。
PM2.5は粒径が非常に小さいため(髪の毛の太さの30分の1程度)、肺の奥深くまで入りやすく、肺がん、呼吸系への影響に加え、循環器系への影響が懸念されています。
粒子状物質には、物の燃焼などによって直接排出されるものと、硫黄酸化物(SOx)、窒素酸化物(NOx)、揮発性有機化合物(VOC)等のガス状大気汚染物質が、主として環境大気中での化学反応により粒子化したものとがあります。発生源としては、ボイラー、焼却炉などのばい煙を発生する施設、コークス炉、鉱物の堆積場等の粉じんを発生する施設、自動車、船舶、航空機等、人為起源のもの、さらには、土壌、海洋、火山等の自然起源のものもあります。
これまで取り組んできた大気汚染防止法に基づく工場・事業場等のばい煙発生施設の規制や自動車排出ガス規制などにより、SPMとPM2.5の年間の平均的な濃度は減少傾向にあります。
愛媛県では、国の微小粒子状物質(PM2.5)に関する注意喚起に係る暫定指針を踏まえ、県内において、PM2.5濃度が暫定指針(日平均値70μg/m3)を超えると予測される場合に、注意喚起の情報を愛媛県のホームページでお知らせするとともに市町および報道機関に連絡が入ります。その連絡を受けて本市では、市民の皆さんへ注意喚起の情報をお知らせいたします。
愛媛県では、県内9か所の各測定局の午前5時、6時、7時の1時間値の平均値が、上位の2局の平均値を再平均して85μg/m3を超えた場合に、県内において、暫定指針を超える可能性があると予測し、注意喚起を行います。(国の暫定指針に準じた方法です。)
最新の測定結果は、愛媛県のホームページ※1や環境省のそらまめ君※2で公開している速報値により確認してください。
環境基本法第16条第1項に基づく人の健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい水準として以下のとおり環境基準を定めています。
1年平均値15μg/m3以下かつ1日平均値35μg/m3以下(平成21年9月設定)
なお、環境省のホームページ(外部サイトへリンク)で2月27日の「微小粒子物質(PM2.5)に関する専門家会合」を取りまとめた報告書を公開しています。
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