ここから本文です。
主な監査の種類は、次のようなものがあります。
市の予算執行等の財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかの監査を毎年計画的に全課対象に実施します(地方自治法第199条第1項、第4項)。
会計管理者及び企業会計管理者の保管する現金や出納関係諸表等の計数並びに出納事務を検証し、適正かつ効率的に行われているか検査します(地方自治法第235条の2第1項)。
市長から審査に付された、一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算書等について、計数の正確性を検証するとともに予算の執行または事業の経営等が適正かつ効果的に行われているかなどを審査します(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)。
市長から審査に付された、健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)及び資金不足比率が適正に算定されているかを審査します(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)。
市が補助金、負担金、その他財政的援助をしている団体の出納事務等が適正かつ効率的に行われているかを監査します(地方自治法第199条第7項)。
自治体等からの要求または必要と認められるときにおいて実施する監査です(地方自治法第98条、199条、235条の2等)。
市民の方が、地方自治体における公金の支出、財産の管理、契約の締結などについて違法・不当ではないかと疑問があるときに、監査委員に対して監査を求めて必要な措置を請求するものであり、監査委員は、その内容を監査します(地方自治法第242条)。
お問い合わせ