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掲載日:2023年9月1日
工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施し、工場立地に関する準則を公表及びこれらに基づく勧告、命令等を行い、これらを通じて国民経済の健全な発展と国民福祉に寄与することを目的としています。
新設・変更の届出は、着工の90日前までに届出する必要があります。(実施制限期間)どうしても間に合わない場合は、実施制限期間の短縮についてご相談ください。
特定工場は準則で定められた基準を満たすことが必要です。
工場立地法の規定により特定工場については、従来、一律に緑地面積率20%以上、環境施設面積率25%以上を確保するよう義務づけられていましたが、平成23年8月30日に公布された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」により工場立地法の一部が改正され、平成24年度から工場立地の際の緑地面積率等を地域の実情に合わせて市の条例で規定できることとされました。
これを受け、伊予市では緑地面積率等を緩和し、工場用地の効率的な活用と企業立地の促進を図るため、伊予市工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例を制定し、緑地面積率及び環境施設面積率を以下のとおりといたしました。
準工業地域 | 工業地域・工業専用地域 |
それ以外の地域 ※1 |
|
---|---|---|---|
緑地面積率 | 10%以上 | 5%以上 |
10%以上 |
環境施設面積率 | 15%以上 | 10%以上 | 15%以上 |
環境施設には、緑地のほか、グラウンドや噴水、太陽光発電施設等が該当します。なお、グラウンド等がなくても、緑地のみで15%以上あれば、基準値は満たしていることになります。
(※1それ以外の地域とは、都市計画区域のうち用途地域の指定のない地域及び都市計画区域外の地域)
環境施設は工場敷地内の周辺部に、その地域の生活環境の保持に最も寄与するよう配置するものとする。
届出内容が準則に適合しない場合等については、届出の日から60日以内に勧告を行う場合があります。また、勧告に従わない場合には、変更命令を行う場合があります。
特定工場の所在地が伊予市内の場合には、下記書類を伊予市長宛てに正副2部提出してください。
(参考)経済産業省「工場立地法」のページ(外部サイトへリンク)
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