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掲載日:2021年1月1日
都市機能誘導区域内外の区域(都市計画区域外を除く)で、以下の行為を行おうとする場合には市への届出が義務付けられています。
1.都市機能誘導区域外(都市計画区域外を除く)の場合
(1)開発行為
(2)建築等行為
2.都市機能誘導区域内の場合
行為に着手する日の30日前まで
(補足)届出を行う場合には、原則、開発許可申請及び建築確認申請に先行して行っていただきますようお願いします。
(補足)図に示す都市機能誘導区域の境界がかかる土地で、一体的な開発行為または建築物の新築、改築もしくは用途変更を行う場合、開発区域等のすべてを都市機能誘導区域とします。
<郡中エリア及び新川駅・鳥ノ木駅周辺>
(日本標準産業分類の細分類では、5611百貨店,総合スーパー、5699各種商品小売業、5811各種
食料品小売業、6031ドラッグストア、6032調剤薬局を除く医薬品小売業が該当)
<郡中エリア>
(日本標準産業分類の中分類では、56各種商品小売業、57織物・衣服・身の回り品小売業、58飲
料食品小売業、60その他の小売業が該当。ただし、細分類の5891コンビニエンスストア及び6051
ガソリンスタンドを除く)
(補足)上記のほか、市が所有する庁舎、保健センター、集会所を除くコミュニティ施設、図書館、地域交流センター、地域包括支援センター、児童家庭支援センターも、郡中エリア誘導施設に位置付けています。
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