文字サイズ
大
小
色合いの変更
音声読み上げ
Foreign Language

ここから本文です。

掲載日:2023年9月16日

屋外広告物許可申請

伊予市では、良好な景観形成、風致の維持及び公衆に対する危害の防止を図るため、愛媛県屋外広告物条例に基づき必要な規制を行っています。

屋外で公衆に向けて継続的に表示するものについては、立地条件や表示目的を問わず屋外広告物とされ、表示の可否や許可申請の手続き等に関する規制を守っていただく必要がありますのでご注意下さい。

新たに屋外広告物を設置する場合(申請先:伊予市)

伊予市内で屋外広告物を表示または掲出しようとする方は、下記様式1及び2などの必要書類をご提出の上、市長の許可を受けてください。また、発注先の屋外広告業者は愛媛県への事前登録が必要です。下記関連リンク先にてご確認下さい。

すでに屋外広告物を設置している場合(申請先:伊予市)

当初、許可を受けた屋外広告物については、最長でも2年以内に下記様式1及び2などの必要書類を提出し、更新の許可を受ける必要があります。

また、屋外広告物の規格等を変更する場合には下記様式3を含む必要書類を提出し、あらかじめ市長の許可を受けてください。

屋外広告業を営む場合(申請先:愛媛県)

屋外広告物法の改正を受けて、平成17年7月1日以後に県内で屋外広告業を営む場合は、愛媛県に登録を行うことが条件になりました。

新規又は更新の登録を受けないまま営業を続けた場合は、愛媛県屋外広告物条例の規定により罰金等が課される対象となりますのでご注意下さい。

手続きの詳細につきましては、下記リンク先をご参照ください。

お問い合わせ

産業建設部都市整備課 

伊予市米湊820番地

電話番号:089-909-6360

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?