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掲載日:2021年3月17日

建物を建築するときは

  • 建物を新築・増築・改築等する場合

原則、建築確認申請が必要です。

  • 建物の建築・除却の工事で10平方メートルを超える場合

建築確認申請の要否にかかわらず、建築工事届または建築物除却届が必要です。

  • 建築確認申請を行う場合
  1. 愛媛県中予地方局建築指導課(受付窓口:伊予市都市整備課)または民間の指定確認検査機関へ申請してください。
  2. 建築工事届・建築物除却届だけの場合は、伊予市都市整備課へ提出してください。

都市計画区域内

1.市街化区域

すでに市街化を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域で、いろいろな用途区域に区分されています。

また、各用途区域ごとに建築物の用途及び高さ、敷地に対する建物の割合等が制限されています。

2.市街化調整区域

市街化を抑制すべき区域で、この区域での開発、建築等の行為は原則として認められません。この区域に建物を建てたり、建物を建てるために土地を購入したりする場合は、市又は中予地方局へ問合せるなど、十分な調査をする必要があります。

都市計画区域外

建築物の用途、高さ、敷地に対する建物の割合等の規制はありませんが、建築する建物の場所、規模、構造、用途によっては建築確認申請書の提出が必要な場合があります。

 

お問い合わせ

産業建設部都市整備課建築担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-909-6360

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