文字サイズ
大
小
色合いの変更
音声読み上げ
Foreign Language

ホーム > 暮らし > 税金 > 固定資産税 > 固定資産の縦覧制度について

ここから本文です。

掲載日:2018年11月22日

固定資産の縦覧制度について

土地・家屋価格等の縦覧簿の縦覧

 

固定資産の縦覧制度は、縦覧期間中に納税者が、所有する土地・家屋の評価額が適正かどうかを客観的に判断するために、土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧を行い、他の土地・家屋の評価額と比較できる制度です。

 

縦覧期間

毎年4月1日から固定資産税第1期納期限の日(納期限が土日祝日の場合はその翌日)まで

午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日を除く。)

縦覧場所

  1. 伊予市役所務課(本庁1階)
  2. 中山地域事務所
  3. 双海地域事務所

縦覧できる人

  1. 伊予市の固定資産税の納税者(同一世帯の親族を含む。)
  2. 相続人代表者、相続人
  3. 納税管理人
  4. 代理人

納税者とは、免税点以上の土地や家屋の所有者で、伊予市に固定資産税を納税されている人をいいます。

よって、土地や家屋を所有している人でも、固定資産税が非課税の場合や免税点未満の方は縦覧できません。

また、土地のみを所有している人は、家屋の縦覧はできません。その逆も同様です。

縦覧できる項目

  • 土地価格等縦覧帳簿

所在、地番、地目、地積、評価額

  • 家屋価格等縦覧帳簿

所在、地番、家屋番号、構造、種類、床面積、評価額、建築年

必要書類

  • 次のうち、いずれかの本人確認書類を持参してください。

運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、納税通知書等

  • 代理人は、委任状を併せて持参してください。

手数料

無料(縦覧期間中の名寄帳の閲覧を含む。)

その他

賦課期日(毎年1月1日)後、所有権移転等により新たに土地・家屋の所有者となった人は、縦覧できません。ただし、現在所有することを証する書類(売買契約書、登記簿謄本等)を持参いただければ、所有の固定資産に係る部分を閲覧することは可能です。

お問い合わせ

総務部税務課 

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1115

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?