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法人市民税

法人市民税は、市内に事務所や事業所又は寮等がある法人に課税されるもので、法人等の所得(法人税の税額)に応じて課税される「法人税割」と、法人等の規模に応じて課税される「均等割」があります。

  • 法人市民税=均等割額+法人税割額

 

法人税割の税率

法人税額(国の税金)に次の税率を乗じて算出します。

  • 8.4%(令和元年10月以降に開始の事業年度に適用)
  • 12.1%(平成26年10月から令和元年9月の間に開始の事業年度に適用)

 

均等割(年額)

資本金等の額

市内従業者数

50人以下

50人超

50億円を超える法人

492,000円

3,600,000円

10億円を超え50億円以下である法人

492,000円

2,100,000円

1億円を超え10億円以下である法人

192,000円

480,000円

1千万円を超え1億円以下である法人

156,000円

180,000円

1千万円以下の法人

60,000円

144,000円

資本金等の額とは、「資本金等の額±無償増減資の額」と「資本金+準備金」を比較して高い方の金額が、均等割の税率区分の基準となります。

この月数は、暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てて記載します。

 

法人の設立・設置、異動等添付書類一覧

伊予市内に法人を設立・設置したとき、又は法人格を変更した場合には異動の事由が生じた日から2ヵ月以内に、異動申告書と下記添付書類を提出してください。

設立及び事務所等の設置

異動事由

添付書類

内容

設立

1.定款

2.商業登記簿謄本

伊予市内で法人を設立した場合

設置

(再設置・本店転入を含む)

1.定款

2.商業登記簿謄本

伊予市外本店法人が、伊予市内に事務所を設置した場合

異動・変更

異動事由

添付書類

内容

商号・組織変更 商業登記簿謄本

1.商号を変更した場合

2.(有)から(株)等、組織を変更した場合

本店所在地変更 商業登記簿謄本 本店所在地を変更した場合
事務所等の所在地の変更及び閉鎖 商業登記簿謄本(支店登記がされている場合) 伊予市外本店法人の伊予市内事業所の所在地を変更・閉鎖した場合
事業年度変更 新定款又は議事録 決算期が変更した場合
資本金の変更 商業登記簿謄本 資本金等の金額の増資・減資の場合
代表者の変更 商業登記簿謄本 本店の代表者が変更になった場合
事業種目 商業登記簿謄本 事業種目の変更等の場合
解散 商業登記簿謄本 解散した場合
清算結了 商業登記簿謄本 清算が結了した場合
合併

合併契約書

商業登記簿謄本

1.会社が合併した場合(依続法人)

2.合併により解散した法人(被合併法人)

休業   人的・物的施設のない法人が休業の届を提出する場合

 

申告書等様式

法人市民税の申告書様式

 

お問い合わせ

総務部税務課市民税担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1114