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国民健康保険は、加入者の皆さんが保険税を出し合い、病気やケガで医療機関にかかったときや、出産、死亡又は限度額を超える高額な療養費の払い戻しなどの場合に給付(医療費給付分)を受けられる相互扶助の制度です。そのため加入者のみなさんの保険税は国民健康保険の大切な財源となっていますので、必ず納期までに納付をお願いします。
世帯主が、職場等の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している場合でも、世帯に国民健康保険加入者がいる場合は、世帯主が納税義務者になります。
ただし、税計算については被保険者のみで算定しています。
7月中旬頃、納税義務者である世帯主に税額決定通知書を送付します。
普通徴収(納付書又は口座引落し)の場合、税額決定前の4月から6月は、お支払い月ではありません。今年度分(4月分から翌3月分)を7月から3月までの9回で納めていただきます。
所得のない方又は少ない方は、国民健康保険税が軽減されたり、高額療養費の支給条件が有利になったりする場合がありますので、所得の有無に関わらず申告をしてください。
また、市・県民税で非課税となる、遺族年金や障害年金等を受給している方も、その旨を必ず申告する必要があります。
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