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ホーム > 暮らし > 税金 > 固定資産税 > 地方活力向上地域における固定資産税の課税免除・不均一課税について

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掲載日:2022年12月12日

地方活力向上地域における固定資産税の課税免除・不均一課税について

特別償却設備を新設又は増設した個人又は法人は、一定の要件を満たす場合には、固定資産税(土地・家屋・償却資産)について、課税免除又は不均一課税の適用を受けることができます。

1.要件

課税免除・不均一課税の適用を受けることができる者

青色申告書を提出する個人又は法人のうち、平成28年3月23日(愛媛県の地域再生計画の公示日)から令和6年3月31日までの間に、地域再生法第17条の2第3項の規定に基づき、地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受けた事業者

課税免除対象事業

  • 移転型事業東京23区から特定業務施設を地方活力向上地域(移転型事業の対象地域)に移転して整備する事業

不均一課税対象事業

  • 拡充型事業地方活力向上地域(拡充型事業の対象地域)において、特定業務施設を整備する事業

対象事業の対象となる地域

愛媛県の地域再生計画(外部サイトへリンク)に記載されている伊予市内の地域

課税免除・不均一課税の適用要件となる特別償却設備の基準

課税免除・不均一課税の適用は、地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日までの間に特別償却設備を新設し、又は増設した場合に限ります。

特別償却設備とは、地域再生法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設の用に供する減価償却資産(所得税法施行令第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令第13条第1号から第7号までに掲げる減価償却資産に限ります。)で取得価額の合計額が3,800万円(租税特別措置法第10条第8項第5号、第42条の4第8項第6号及び第68条の9第8項第5号に規定する中小事業者、中小企業者及び中小連結法人にあっては1,900万円)以上のものをいいます。

なお、取得価格の合計額は、特別償却設備である家屋及び償却資産の合計価額で計算します。

特定業務施設は、事業者の事業や業務を管理、統括、運営している業務施設をいい、登記簿上の「本店」であるという形式的判断ではなく、実際に本社機能を有している業務施設をいいます。具体的には、事務所、研究所、研修所であって、次に掲げる業務施設をいい、生産や販売等の部門のために使用される部分(工場等)は含まれません。

  1. 事務所であって、地方活力向上地域特定業務施設整備事業を行う事業者の次に掲げるいずれかの部門のために使用されるもの
    • 調査及び企画部門
    • 情報処理部門
    • 研究開発部門
    • 国際事業部門
    • その他管理業務部門
  2. 研究所であって、地方活力向上地域特定業務施設整備事業を行う事業者による研究開発において重要な役割を担うもの
  3. 研修所であって、地方活力向上地域特定業務施設整備事業を行う事業者による人材育成において重要な役割を担うもの

減価償却資産(所得税法施行令第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令第13条第1号から第7号までに掲げる減価償却資産に限ります。)は、次に掲げるものをいいます。

  1. 建物及びその附属設備(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備をいう。)
  2. 構築物(ドック、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
  3. 機械及び装置
  4. 船舶
  5. 航空機
  6. 車両及び運搬具
  7. 工具、器具及び備品(観賞用、興行用その他これらに準ずる用に供する生物を含む。)

取得価格の合計額が基準額を超えるかどうかは、原則として事業所ごとに、かつ、当該特別償却設備の取得年月日を含む年の異なるごとに判定します。

上記の対象となる設備については、租税特別措置法第10条の4の2第5項若しくは第6項、同法第42条の11の3第4項若しくは第5項又は同法第68条の15第5項若しくは第6項に規定する特別償却の適用を受けることができる設備であることが必要です。(特別償却をしていない場合は、その理由書が必要です。)

2.適用後の税率

固定資産税の課税免除又は不均一課税の措置は、新たに固定資産税が課されることとなった年度以降、3か年度に限り適用されます。通常の税率は、1.4%ですが、措置が適用された場合の税率は、次表のとおりです。

税率・事業種類

年度の区分

税率

移転型事業

拡充型事業

初年度

0

0

第2年度

0

0.467%

第3年度

0

0.933%

適用の対象となるものは、次のものです。ただし、平成28年3月23日から令和6年3月31日までの間に、地域再生法第17条の2第3項の規定に基づき、認定を受けた事業者が地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日までの間に取得したものに限ります。

  1. 家屋又は構築物
  2. 償却資産
  3. 家屋又は構築物の敷地である土地(土地については、かつ、取得後1年以内に家屋又は構築物の建設が着工された場合に限ります。)

これらの適用に当たっては、現地確認調査を実施します。

3.提出書類(主なもの)

課税免除又は不均一課税の適用を受ける場合には、次の該当する書類を当該設備を取得した日の翌年の1月末日までに提出してください。

  1. 地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者であることを証する書類
  2. 税務署に提出した特別償却に関する明細書の写し(特別償却の適用を受けていない場合は、その理由書)
  3. 固定資産台帳の写し
  4. 事業所の見取図及び特別償却設備である家屋等に係る配置平面図
  5. 事業概要を明らかにする書類(事業計画書、パンフレット等)
  6. 特別償却設備である家屋等に係る年次別建設計画及び事業実績の概要を明らかにする書類(事業年次計画書並びに貸借対照表及び損益計算書)
  7. 特別償却設備である家屋及び構築物並びに当該土地の売買契約書の写し、特別償却設備である家屋及び当該土地の登記事項証明書等
  8. 特別償却設備である家屋の平面図及び立面図
  9. 課税免除又は不均一課税を受けようとする土地にあっては、当該土地に係る地籍図並びに特別償却設備である家屋及び構築物の工事着手届の写し
  10. その他課税免除又は不均一課税の対象となることを確認するために必要な書類

上記の他、提出・協議が必要な場合がありますので、詳しくは下記お問合せ先へご連絡ください。
課税免除・不均一課税の決定は、現地確認後、関係書類等審査した上で決定します。

4.関係例規

お問い合わせ

総務部税務課固定資産税担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1115

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