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固定資産税

 

固定資産税を納めなければならない人

毎年1月1日現在、市内に土地、家屋、償却資産を持っている方

1月2日以降、12月31日までに家屋を取り壊したり、他の人に譲渡したりした場合は、その年度分までの税金は納めなければなりません。

評価額などの縦覧

固定資産税の課税の基本となるそれぞれの固定資産の評価額などについては、次の要領で縦覧することができます。

  • 期間:4月1日から最初の納期限の日
  • 場所:市役所総務部税務課
  • 必要なもの:本人の場合は本人確認ができる書類、代理人の場合は委任状

評価額などに対する審査の申出

課税台帳に登録された評価額などについて不服のある方は、固定資産課税台帳に価格を登録したことについて公示された日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの間に、固定資産評価審査委員会に文書で審査の申し出ができます。

事業用償却資産の申告

事業用の構築物、機械及び装置、船舶、車両運搬具、工具、備品等を所有している方は、毎年1月1日現在の資産の状態を1月31日までに市民税務課へ申告して下さい。

家屋を新築した場合の税額の軽減

50平方メートル以上280平方メートル以下の専用住宅(一戸建て以外の貸家住宅にあっては、40平方メートル以上)、または居住部分が2分の1以上で50平方メートル以上280平方メートル以下の併用住宅を新築した場合は、これにかかる固定資産税は、建築された翌年から3年間(3階建て以上の中高層耐火住宅については5年間)、認定長期優良住宅の場合は、建築された翌年から5年間(3階建て以上の中高層耐火住宅については7年間)、1戸につき120平方メートルまでの住居用部分の税額の2分の1に相当する額が軽減されます。

納税管理人、相続人代表者の届出

  • 土地、家屋の所有者が市外へ転出する場合は、納税管理人を定めて届け出てください。
  • 土地、家屋の所有者が死亡し、相続の手続きが遅れる場合は、相続人の中から市税に関する書類を受領する代表者を定めて届け出てください。

お問い合わせ

総務部税務課固定資産税担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1115