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掲載日:2018年11月22日

家屋を取壊したときの固定資産税について

家屋を取壊したときの固定資産税について

税務課では、現在、新増築家屋の調査を不動産登記申請等に基づき実施しています。

そして、この実地調査を基に賦課期日(毎年1月1日)現在の状況を固定資産課税台帳に登録し、翌年度から課税しています。

また、取壊し家屋についても、不動産登記申請に基づく実地調査や見回りによる現地確認を行い、翌年度の固定資産課税台帳から除くこととしています。

しかし、登記申請がなされない、又は未登記である場合の家屋の取壊しについては、調査員が道路から目視できないなど現況把握が困難な場合もあるため、法務局で滅失登記申請の手続きを行うか「家屋滅失届書」を市役所市民税務課まで提出してください。

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お問い合わせ

総務部税務課固定資産税担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1115

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