ホーム > ミカンまるとまちづくり > 産業・ビジネス > 農業 > 日本型直接支払制度(中山間地域等直接支払制度) > 中山間地域等直接支払制度 > 中山間地域等直接支払制度「第5期対策」が始まります
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掲載日:2020年3月13日
中山間地域などの農業生産条件が不利な地域において、5年以上農業を続けることを約束した農業集落等に対し、交付金を交付する制度です。
※交付要件などは、現在予定されている内容で、事業実施時に変更となる場合があります。
農振農用地区域内の一団の農地で、一定の面積(合計1ヘクタール以上)と傾斜要件を満たすもの
農地の管理方法などを取り決めた集落協定を締結し、5年以上の農業活動を継続して実施すること
対象農地の面積に、次の交付単価を乗じた金額が5年間交付されます。
※このほか、要件に応じて加算措置があります。
地目 | 傾斜要件 | 交付単価 |
---|---|---|
田 |
急傾斜(1/20以上) |
21,000円 |
緩傾斜(1/100以上) |
8,000円 |
|
畑 |
急傾斜(15度以上) |
11,500円 |
緩傾斜(8度以上) |
3,500円 |
対象農地内の耕作放棄地発生、または集落協定に基づく活動が行われなかった場合などは、やむを得ない事由を除き、初年度にさかのぼって交付金の全額返還となります。5年間の途中で事業を止めることも、原則できません。
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