文字サイズ
大
小
色合いの変更
音声読み上げ
Foreign Language

ホーム > ミカンまるとまちづくり > 道路管理 > 道路工事 > 市道及び農道・水路の占用(使用)許可

マイメニュー

使い方

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

ここから本文です。

掲載日:2020年3月10日

市道及び農道・水路の占用(使用)許可

市道及び農道・水路の占用(使用)許可とは

市道又は農道・水路に排水管、ケーブル、看板等を設置する場合は、伊予市に占用(使用)許可を受ける必要があります。また、占用の目的、形態、期間等に応じて占用(使用)料が生じる場合があります。

 

     床板橋

                占用物例:敷地進入通路橋

占用(使用)に伴い工事をする場合

歩道の切り下げ、側溝の新設や改良等、市道や農道・水路に関する工事を管理者以外のものが行う場合は、伊予市に承認を受ける必要があります。

市道及び農道の通行制限に関すること

市道や農道を工事することで通行を制限する場合は、伊予市と警察署の許可を受ける必要があります。

           申請位置図

                      申請窓口位置図

お問い合わせ

産業建設部土木管理課 

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1118

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?