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掲載日:2020年3月10日
市道又は農道・水路に排水管、ケーブル、看板等を設置する場合は、伊予市に占用(使用)許可を受ける必要があります。また、占用の目的、形態、期間等に応じて占用(使用)料が生じる場合があります。
占用物例:敷地進入通路橋
歩道の切り下げ、側溝の新設や改良等、市道や農道・水路に関する工事を管理者以外のものが行う場合は、伊予市に承認を受ける必要があります。
市道や農道を工事することで通行を制限する場合は、伊予市と警察署の許可を受ける必要があります。
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