ここから本文です。
掲載日:2021年1月8日
障害者手帳の交付を受けていない場合でも、年齢が65歳以上でその障害が一定の程度を満たす方は所得税や市・県民税の障害者控除の対象となります。
確定申告や住民税申告の際に必要となる「伊予市障害者控除対象者認定書」を申請により発行します。
満65歳以上の方で次のいずれかに該当する方
申告の対象となる年の12月31日
(対象年中に死亡した場合はその死亡日)
申請書に必要事項を記入の上、福祉課又は各地域事務所の窓口までご持参ください。郵送による受付もしています。
介護保険の認定資料又は医師意見書により審査の結果、対象となる方には「伊予市障害者控除対象者認定書」を、対象とならない方には「伊予市障害者控除対象者認定却下通知書」を申請者に郵送にて通知いたします。
(申請から認定通知までに概ね1週間程度の期間を要します。)
障害区分 |
所得税 |
住民税 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
障害者 |
27万円 |
26万円 |
||||||||||||
特別障害者 |
40万円 |
30万円 |
介護保険の認定調査資料をもとに、下表の1.又は2.に該当するかを判定します(要介護度のみでは判定いたしません)。
介護保険の認定のない方は、医師意見書(様式第1号の2)により同様の基準で判定します。
障害区分 |
身体の状況 |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非該当 |
何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的に自立している。 |
||||||||||||||
障害者 |
知的障害者(軽度・中度) |
家庭内外において、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。 |
|||||||||||||
特別障害者 |
知的障害者(重度) |
日中及び夜間において、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。あるいは、その症状よりも重い状態の方。 |
障害区分 |
身体の状況 |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非該当 |
何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する。 |
||||||||||||||
障害者 |
身体障害者(3級~6級) |
屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない。 |
|||||||||||||
特別障害者 |
身体障害者(1級・2級) |
屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ。あるいは、その症状よりも重い状態の方。 |
|||||||||||||
寝たきり高齢者 |
常に就床を要し、複雑な介護を要する状態である者 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください