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ホーム > 教育・子育て・福祉 > 福祉 > 税控除 > 障害者控除対象者認定書の交付について

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掲載日:2021年1月8日

障害者控除対象者認定書の交付について

障害者手帳の交付を受けていない場合でも、年齢が65歳以上でその障害が一定の程度を満たす方は所得税や市・県民税の障害者控除の対象となります。

確定申告や住民税申告の際に必要となる「伊予市障害者控除対象者認定書」を申請により発行します。

対象者

満65歳以上の方で次のいずれかに該当する方

  1. 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳等の交付を受けていない方で認定基準日において要介護認定を受けている方
  2. 1.以外の方で認知症又は身体の障害により日常生活に支障がある方
    【医師意見書(様式第1号の2)が必要です。】

認定基準日

申告の対象となる年の12月31日
(対象年中に死亡した場合はその死亡日)

申請方法

申請書に必要事項を記入の上、福祉課又は各地域事務所の窓口までご持参ください。郵送による受付もしています。

必要書類

  • 伊予市障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)
  • 介護認定を受けている場合、介護保険被保険者証の写し
  • 介護認定を受けていない場合、医師意見書(様式第1号の2)
    【この場合、医師意見書の作成料が別途かかります。】

     

  • 申請書等は福祉課又は各地域事務所の窓口、又は下記によりダウンロードすることができます。
  • 申請者は、対象者本人または対象者を扶養する親族の方となります。
  • 記入漏れがないよう十分確認をいただき、特に対象者本人の同意欄の署名をお忘れのないようお願いいたします。
    (本人が病状等により記入できない場合は、代筆してください。)

認定書の交付

介護保険の認定資料又は医師意見書により審査の結果、対象となる方には「伊予市障害者控除対象者認定書」を、対象とならない方には「伊予市障害者控除対象者認定却下通知書」を申請者に郵送にて通知いたします。

(申請から認定通知までに概ね1週間程度の期間を要します。)

  • この認定書は税金の控除のみに使用できるものであり、障害者としてのサービスが受けられるものではありません。
  • 要支援、要介護の認定を受けている場合でも、認定基準を満たしてなければ認定却下となることがあります。

控除額

障害区分

所得税

住民税

障害者

27万円

26万円

特別障害者

40万円

30万円

参考資料

認定基準のめやす

介護保険の認定調査資料をもとに、下表の1.又は2.に該当するかを判定します(要介護度のみでは判定いたしません)。

介護保険の認定のない方は、医師意見書(様式第1号の2)により同様の基準で判定します。

1.認知症の状態

障害区分

身体の状況

非該当

何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的に自立している。

障害者

知的障害者(軽度・中度)
に準ずる者

家庭内外において、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。

特別障害者

知的障害者(重度)
に準ずる者

日中及び夜間において、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。あるいは、その症状よりも重い状態の方。

2.身体の障害の状態

障害区分

身体の状況

非該当

何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する。

障害者

身体障害者(3級~6級)
に準ずる者

屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない。

特別障害者

身体障害者(1級・2級)
に準ずる者

屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ。あるいは、その症状よりも重い状態の方。

寝たきり高齢者

常に就床を要し、複雑な介護を要する状態である者
(概ね6か月程度以上臥床し、食事及び排便等の日常生活に支障のある状態)

お問い合わせ

市民福祉部福祉課障がい者福祉担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1121

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