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掲載日:2022年2月2日
同一世帯の被保険者で、1年間の医療費と介護サービス費の自己負担額の合算が高額になった場合、申請して認められると、所得区分に応じた負担限度額を超えた額が支給されます。
所得区分 |
負担限度額(年額) |
|
---|---|---|
現役並み所得者 |
課税所得690万円以上 |
212万円 |
課税所得380万円以上690万円未満 |
141万円 |
|
課税所得145万円以上380万円未満 |
67万円 |
|
一般 |
56万円 |
|
低所得者2 |
31万円 |
|
低所得者1 |
19万円 |
被保険者が施設に入っていたり、お亡くなっていたりして上記のものをお持ちいただけない場合は、お問い合わせください。
市役所市民課、中山地域事務所、双海地域事務所
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