掲載日:2025年10月31日
高額医療・高額介護合算制度
同一世帯の被保険者で、1年間の医療費と介護サービス費の自己負担額の合算が高額になった場合、申請して認められると、所得区分に応じた負担限度額を超えた額が支給されます。
- 1年間とは、8月1日~翌年7月31日の期間です。翌々年の3月に該当した方へ案内があります。
- 支給は、申請から約4カ月後に医療分と介護分に分けて支払われます。入金の際には事前に通知が届きます。ただし、診療報酬明細書の変更などの理由により、支給が遅れる場合があります。
- 案内文書にある支給額は見込額です。申請後に再計算しますので、金額は変更される場合があります。
- 重度心身障害者医療費助成などの医療費助成を受けている方は、総支給額のうち医療分は市へ支払われますので、被保険者には介護分のみが支給されます。
自己負担限度額
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所得区分 |
負担限度額(年額) |
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|---|---|---|
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現役並み所得者 |
課税所得690万円以上 |
212万円 |
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課税所得380万円以上690万円未満 |
141万円 |
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課税所得145万円以上380万円未満 |
67万円 |
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一般 |
56万円 |
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低所得者2 |
31万円 |
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低所得者1 |
19万円 |
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申請に必要なもの
- マイナ保険証または資格確認書
- 介護保険被保険者証
- 送付した案内文書
- 口座が確認できるもの(通帳・キャッシュカードなど)
- 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
被保険者が施設に入所している又は、お亡くなりになられている等、上記のものをお持ちいただけない場合は、お問い合わせください。
申請窓口
伊予市市民課、中山地域事務所、双海地域事務所
- 申請先は、7月31日時点に住民票がある市町村です。8月以降に伊予市へ転入された方は、転入前に住んでいた市町村へ申請してください。

