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ホーム > 暮らし > 保険・年金 > 高額医療・高額介護合算制度

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掲載日:2022年2月2日

高額医療・高額介護合算制度

同一世帯の被保険者で、1年間の医療費と介護サービス費の自己負担額の合算が高額になった場合、申請して認められると、所得区分に応じた負担限度額を超えた額が支給されます。

  • 1年間とは、8月1日~翌年7月31日の期間です。翌々年の2月に該当した方へ案内があります。
  • 支給は、申請から約4カ月後に医療分と介護分に分けて支払われます。入金の際には事前に通知が届きます。ただし、診療報酬明細書の変更などの理由により、支給が遅れる場合があります。
  • 案内文書にある支給額は見込額です。申請後に再計算しますので、金額は変更される場合があります。
  • 重度心身障害者医療費助成などの医療費助成を受けている方は、総支給額のうち医療分は市へ支払われますので、被保険者には介護分のみが支給されます。

自己負担限度額

所得区分

負担限度額(年額)

現役並み所得者

課税所得690万円以上

212万円

課税所得380万円以上690万円未満

141万円

課税所得145万円以上380万円未満

67万円

一般

56万円

低所得者2

31万円

低所得者1

19万円

  • 課税所得が380万円以上の方の所得区分については、平成30年度分(平成30年8月診療分)から適用されます。

申請に必要なもの

  1. 後期高齢者医療被保険者証
  2. 介護保険被保険者証
  3. 送付した案内文書
  4. 口座が確認できるもの(通帳・キャッシュカードなど)
  5. 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの

被保険者が施設に入っていたり、お亡くなっていたりして上記のものをお持ちいただけない場合は、お問い合わせください。

申請窓口

市役所市民課、中山地域事務所、双海地域事務所

  • 申請先は、7月31日時点に住民票がある市町村です。8月以降に伊予市へ転入された方は、前に住んでいた市町村へ申請してください。

お問い合わせ

市民福祉部市民課後期高齢者医療担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1113

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