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掲載日:2021年3月31日

伊予市新型コロナウイルス感染症緊急対策家賃支給給付金

【終了しました】

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う外出自粛要請等によって売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃の負担を軽減することを目的に国が行う「家賃支援給付金」の支給を受けた事業者に対し、市独自の上乗せを行います。

対象者

次のすべてを満たす方が対象です。

  1. 国が行う「家賃支援給付金」の支給を受けた方
  2. 個人事業主にあっては市内に居住する方、法人にあっては市内に主たる事業所を有する方
  3. 事業用として借り受けている建物・土地に対するテナント料を支払っている方
  4. 令和2年5月から同年12月の間において、次の条件に該当する方
    • 1か月の売上高が前年同月比で50%以上減少
    • 連続する3か月の売上高が前年度比で30%以上減少
  5. 市税を完納している方
  6. 過去にこの交付金を受けていない方
  7. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2号第6号に規定する暴力団員でない者

【注意】
ただし、「伊予市新型コロナウイルス感染症緊急対策固定資産税相当額給付金」と同時にこの給付金を受けることはできません。

支給金額

個人事業主・法人ともに1事業者につき、直近のテナント料の月額から国が行う家賃支援給付金の算定支給月額分を除いた額と10万円とを比較していずれか低い額に6月を乗じた額(最大60万円)

【注意】

  • 交付申請額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額とします。
  • テナント料には、管理費・共益費・駐車場・資材置場等の賃料は含みますが、農地・山林の賃料は含みません。
  • 2つ以上のテナントを有する場合は、それらを合算した額をテナントの月額分とすることができます。

例1:月額テナント料が25万円の個人事業主
25万円-(国給付額:25万円×3分の2)=83,333円
83,333円×6月=499,000円【支給額】(端数切り捨て)

例2:月額テナント料が90万円の法人
90万円-(国給付額:50万円+[15万円×3分の1])=35万円
※35万円と上限10万円のいずれか少ない額=10万円
10万円×6月=60万円【支給額】

【参考:国の家賃支援給付金の算定方法】
申請時の直近1か月における支払賃料(月額)に基づき算定した支給月額の6倍

 

支払賃料(月額)

算定支給月額

給付上限

法人

75万円以下

支給賃金×3分の2

600万円
75万円超

50万円+[支払賃料の75万円の超過分×3分の1]

ただし、100万円が上限

個人事業主

37.5万円以下 支払賃金×3分の2 300万円
37.5万円超

25万円+[支払賃料の37.5万円の超過分×3分の1]

ただし、50万円が上限

申請受付期間

令和2年7月15日(水曜日)~令和3年3月31日(水曜日)【期間を延長しました。】

申請方法

伊予市新型コロナウイルス感染症緊急対策家賃支援給付金交付申請書(様式第1号)および請求書(様式第2号)に必要書類を添えて、市役所商工観光課(伊予市役所2階)または各地域事務所の各窓口、もしくは下記問い合わせ先まで郵送で提出してください。

申請に必要な書類

  1. 交付申請書
  2. 交付請求書
  3. 国の家賃支援給付金決定通知書の写し
  4. 賃貸借契約書等の写し
  5. 市税完納証明書
  6. 振込先が分かる書類の写し
  7. チェックシート

お問い合わせ

産業建設部商工観光課商工労働担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1120

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