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掲載日:2016年8月9日

伊予市の「特定創業支援事業」

創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓などの知識習得を目的として継続的に行う創業支援の取り組みを「特定創業支援事業」といいます。

この支援を受けた創業者は、登録免許税の軽減措置、信用保証枠の拡大等の支援策が適用されます。

特定創業支援事業

実施機関 事業名
双海中山商工会 創業スクール

 

「特定創業支援事業」を受けた創業者の方のメリット

  1. 創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減されます。
  2. 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が1,000万円から1,500万円に拡充されます。
  3. 創業関連保証の特例について、事業開始6ヶ月前から利用の対象になります。
  4. 新創業融資制度について、創業資金総額の10分の1以上の自己資金要件を満たす方として利用できます。

【注意】
1は、伊予市内で創業する方のみ対象となります。会社設立後の者が組織変更を行う場合は対象になりません。
2、3については、事業開始の6か月前から創業後5年未満の方が対象となります。
4は、創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者が対象となります。

「特定創業支援事業」による支援を受けたことの証明書

「特定創業支援事業」による支援を受けたことの証明書の交付が必要な方は、申請書等を記入し、必要書類を添えて伊予市商工観光課へ直接提出してください。

交付の要件

双海中山商工会が実施する創業スクールの全てのカリキュラムを受講し、最終回のビジネスプランを作成した方

証明書の交付申請について

申請書(証明書の必要部数+1部)

申請書様式(ワード:17KB)
申請書様式(PDF:33KB)
申請書記入例(PDF:41KB)

個人情報取扱同意書(1部)

個人情報取扱同意書様式(ワード:29KB)
個人情報取扱同意書様式(PDF:25KB)
個人情報取扱同意書記入例(PDF:27KB)

  • 住民票抄本1部(法人は、法人登記事項証明書)、(いずれも3か月以内に発行されたもので写し可)
  • 本人確認資料(運転免許証、保険証等をご持参下さい。)

(注意1)申請書はダウンロード頂くか、伊予市商工観光課にてお渡しいたします。
(注意2)紛失等で再交付を希望する場合は、伊予市商工観光課までお問合せください。

手数料

無料

証明書の有効期限

平成30年3月31日まで

その他

産業競争力強化法など関係法令の改廃等により特例が適用されなくなる可能性があります。注意事項については、下記ファイルをご確認ください。

注意事項(PDF:48KB)

お問い合わせ

産業建設部商工観光課商工労働担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1120

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