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ホーム > 暮らし > 健康・医療 > 予防接種 > 小児接種(5歳から11歳)について

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掲載日:2022年9月9日

小児接種(5歳から11歳)について

国で5歳から11歳までを対象とした小児向け新型コロナワクチンが薬事承認されたことを受け、伊予市では3月4日からワクチン接種を開始しております。
本ワクチンを受ける際には、感染症予防等の効果と副反応のリスクの双方について、正しい知識を持っていただいた上で、ご本人及び保護者の方の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いします。
周りの方に接種を強制したり、接種していない人に対して差別的な対応をすることのないようお願いします。

小児ワクチン3回目接種について

小児(5歳から11歳)への3回目の新型コロナワクチン接種を実施するように、令和4年9月6日に国から示されました。伊予市の接種計画について協議中ですので、分かり次第掲載いたします。

使用するワクチンについて

ファイザー(コミナティ筋注5歳から11歳用)
※ファイザーの12歳以上のものに比べ、有効成分が1/3になっています。

※新型コロナワクチンは他のワクチンと接種間隔を前後13日空ける必要があります。

対象者

伊予市に住民票のある5歳から11歳の方。

接種券の発送

令和4年2月22日発送(みなさんのお手元に届くのは2月25日頃)

生年月日:平成22年4月2日生まれ~平成29年2月28日生まれの方
     平成29年3月生まれ以降の方は、5歳になる誕生月の月末に発送します。

接種場所

伊予市内での接種は集団接種のみとなります。
集団接種会場:伊予市保健センター

伊予市外にかかりつけがある場合は、その医療機関にワクチン接種の相談をしてください。

接種する場合の注意事項

・予診、接種に保護者の同伴が必要です。

・当日は下記の持参物を忘れずにお持ちください。
 1 お子様の本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険証など)
 2 接種済証、予診票(保護者が署名)
 3 お薬手帳(持っている方のみ)
 4 母子健康手帳

接種予約日について

コールセンター又は予約webサイトでご確認ください。

副反応が起きた場合

 予防接種によって健康被害が生じ、医療機関で治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合に予防接種法に基づく救済が受けられます。

 救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

 ・予防接種健康被害救済制度(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)

接種に関する問い合わせ

 愛媛県

 新型コロナワクチンに関する相談(主に副反応に関する相談)

  ○接種実施後の副反応・禁止事項等に係る相談

  ○副反応等が出て、接種医・かかりつけ医を受診すべきがどうかの相談

    電話番号 0120-567-231(フリーダイヤル)

    受付時間 24時間対応(土日祝日含む) 

 伊予市

 新型コロナワクチン接種に関する相談

  ○接種予約に係る問い合わせ

    伊予市コールセンター:089-909-3205

  ○接種券、接種スケジュール、接種場所に係る問い合わせ

    伊予市相談窓口:089-989-5520

関連リンク

5~11歳の子どもへの接種(小児接種)についてのお知らせ(厚生労働省HP)(外部サイトへリンク)

新型コロナワクチンQ&A(厚生労働省HP)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

市民福祉部健康増進課(保健センター)健康増進担当

伊予市尾崎3番地1(伊予市総合保健福祉センター内)

電話番号:089-983-4052

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