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掲載日:2020年3月13日
農耕トラクタにロータリー等の直装装着できる作業機(けん引タイプではない、ロータリー、ハロー、直装式ブームスプレーヤ、播種機等)を装着した状態で、一定の条件を満たした場合に公道走行が可能となりました。
公道を走行するには、一定の条件を満たしている必要があります。次の4つのチェックポイントを必ず確認してください。
農作業機を装着しても、灯火器類(方向指示器、後部反射器、前照灯、車幅灯、尾灯、制動灯、後退灯)が他の交通から確認できることが必要です。農作業機を装着した状態で、農耕トラクタの前方や後方から灯火器類が見えるか確認しましょう。
注意:確認できる(見える)場合でも以下の対応が必要です。
ただし、農耕トラクタ単体で、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下(安全キャブや安全フレームの高さ2.8m以下)、かつ、最高速度15km/h以下の場合、車幅灯、尾灯、制動灯、後退灯については取付義務がないので、設置の必要はありません。
農耕トラクタ単体で、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下(安全キャブや安全フレームの高さ2.8m以下)、かつ、最高速度15km/h以下の場合、農作業機を装着した状態で、車両の幅が1.7mを超えていないか確認しましょう。
また、農耕トラクタ単体の大きさを含め、農作業機を装着した状態で幅が2.5mを超えていないか確認しましょう。
農作業機を装着することで農耕トラクタの安定性(傾斜角度)が変わるため、安定性の保安基準(30度又は35度)を満たせなくなる場合があります。その場合は、運行速度15km/h以下で走行しなければなりません。
小型特殊・普通免許で運転が可能なものは、農耕トラクタ単体又は農耕トラクタに農作業機を装着した状態での寸法が、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下(安全キャブや安全フレームの高さ2.8m以下)を満たす必要があります。このため、農作業機を装着することにより、この寸法を超える場合には、これまでどおり大型特殊免許が必要です。
なお、車検制度上ではこの寸法を超えても大型特殊には該当しないため、車検は必要ありません。
トラクタの公道走行の基準が緩和されたことに伴い、大型特殊自動車免許(農耕車限定)の取得に関する研修会を愛媛県が開催しています。詳しくは下記のサイトでご確認ください。
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